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めぐみ事務所
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国家公務員を退職した後民間会社に勤務しいるA氏から、年金裁定請求の手続きを
依頼された。
 ①共済年金加入期間(483ヶ月)、②厚生年金加入期間(56ヶ月)

裁定請求書を提出する際は、それぞれに「年金加入期間確認通知書」等を添付しな
ければならない。
 退職共済年金決定請求書 → 社会保険庁長官名(社保事務所発行)
                  → 標準報酬月額等届(資格画面添付)
 厚生年金保険老齢給付裁定請求書 →国家公務員共済組合連合会発行
その通知書を手にするまでに、国家公務員の方は1ヶ月以上もかかった。

A氏は現在も役員として勤務しているので、在職老齢年金についてお知らせをすこと
にし、共済の在老年金(在職退職共済年金)について調べるように職員に指示。
以下はその報告からの抜粋。

年金を有利にもらうための働き方は?
 
  厚生年金をもらっている人が60歳以降も働く場合、在職老齢年金制度により年金が減額調整されます。しかし、共済組合の事業所で働く場合(私学の教職員など)や厚生年金に加入していない事業所で働く場合、厚生年金に加入している事業所ではあっても本人が厚生年金の被保険者ではない場合などのときには減額はされず、満額の年金がもらえることとなります。
  共済年金にも同様の制度があり、厚生年金にも共済組合にも加入していない事業所で働く場合や、厚生年金又は共済組合の事業所ではあっても本人が被保険者とならない場合などのときには、満額の年金がもらえることとなります。

在職老齢年金及び
在職退職老齢年金
59歳までの
加入年金
60歳以降の
加入年金等
どうなる いつから  いくらから
厚生年金 支給制限あり 60~64歳
65歳~退職 
基本月額+総報酬月額相当額28万円超
基本月額+総報酬月額相当額48万円超
共済組合 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
厚生年金にも共済組合にも入ってない事業所で働く 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
または無職、個人事業主
(被用者年金に加入せず)
厚生年金
他の共済組合
支給制限あり 60歳~退職  基本月額+総報酬月額相当額48万円超
同一の共済組合 支給制限あり 60歳~退職  基本月額+総報酬月額相当額28万円超
厚生年金にも共済組合にも入ってない事業所で働く 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
または無職、個人事業主
(被用者年金に加入せず)

※基本月額=ひと月に受け取る年金額
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額を12で割った額
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