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新しい年を迎えた。
めぐみ事務所は、1月7日から本格的に始動する。 今年は、どんな年になるのだろう?? 昨年は、個人的には今までの人生で最悪の年であった。 仕事は順調であったので、その点では救われた思いもあるのだが・・・。 それにしても11月以降は、たくさんの会社が行政からの調査を受け、その対応に 追われた。 <11月・12月の調査件数> ①社会保険・会計検査、2社 ②社会保険・総合調査、3社 ③均等室、4社 ④職安、2社 ⑤監督署、5社 そのうち ⑤監督署の調査から判明した事例を揚げてみる。 <下請会社の労災事故> 監督官が事業所を訪問し、賃金台帳や出勤簿等を調べていたら、「ケガで休み」と 記載されているのを見つけた。聞けば、国民健康保険で治療を受けていたことが 判明!事故が起きたのは、平成18年8月で元請け会社にも知らせていなかった。 これって「労災隠し!」 話しは変わるが、監督官が調査をする場合の期間はどのくらいなのだろう? 時効は2年、そこまでさかのぼって調査をするものなのか?多くの場合は3ヶ月間 だが、○○監督署だけは2年さかのぼって調査をしているとしか思えない。同じよう な案件でも、一方は2年前まで遡って不払い残業を支払い、他方は3ヶ月間分の 精算なのである。 さて、下請会社の社長さん、元請会社の安全管理部長に同行してもらい、監督官に 対し死傷病報告書」や関係資料を提出を済ませた。その間、何度も「労災隠しは犯罪 です」と言われたらしく、「人をだまそうとしたりはしていないのだが、俺って牢屋に 入らなければならないのか・・・・?!」と、すっかり気落ちしてしまった。 H19年12月初、ある方の紹介で労災保険の手続きをしてほしいとの依頼が入った。 こちらもドタバタしている最中だったので躊躇していたら、紹介者からは「今すぐ、電話 を掛けてくれ」と言われ、電話を掛ければ、「すぐ会って欲しい」と社長から・・・あわてて 下請会社を訪問。 待っていた社長より概略を聞く。気落ちしている社長「俺って犯罪者?」の言葉もあり! 「そんなことありません!急ぎ労災給付の申請を行いましょう!」と社労士熱くなって 答える。 以前、政府管掌健康保険から労災保険給付に切り替えをしたことがあった(ブログに 掲載)が、国保だし、期間もだいぶ遡ることから、監督署に確認をとってみた。 通常は健康保険側に全額治療費を支払い、その後労災保険の給付の申請をおこなう のだが、今回は先ず休業補償給付の請求書(8号様式)を提出し、そこで労災として認め られれば、国保への治療費の返還→労災療養補償給付(7号様式)をおこなった方が 良いとのアドバイスをいただく。 具体的な手続きは未完なので、後日報告します。 ![]() ![]() |
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