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めぐみ事務所
業務日誌
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HPリニュ-アルの為、しばらくの間ブログを休んでいた。その間、書き込む内容が無かった
わけではない。次々と相談が寄せられ、残業対策、名ばかり管理職対策、会社ルールを整備
した就業規則への書き換え作業などに追われる日々であった。
これからは、過去の分も含め、個々の案件について調べた内容を忘れないように、業務日誌
にメモしていこうと思う!!
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◆ 労働基準法第57条 (年少者に関する労基法の規定)

  使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に
  備え付けなければならない。

  この年齢の証明書については氏名、生年月日の事項についての証明書がなされている
  「住民票記載事項証明書」を備え付ければ足りる。    

  仙台市の場合、戸籍謄(抄)本は、1通につき450円、住民票(記載事項証明書)は、1通
  につき300円の手数料を支払うことになっている。

 ◆労働基準法第111条(戸籍の無料証明)
 
  ところが、労働基準法第111条(無料証明)の規定によれば・・・
   労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理
 者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が労働者になろうとする者の戸籍
 に関して証明書を請求する場合においても同様である。

  無料証明の範囲は、戸籍に関しての証明でも戸籍謄(抄)本は含まれず、また、戸籍に
 記載される証明でも労働基準法に関して必要な事項に限られる。

  つまり、戸籍証明書を必要とする場合は無料でその証明を求めることが出来ると定められ
 ている。

 具体的なことを知りたくて、事務所近くの行政サービスセンターに行ってみた。

 窓口担当者:初めて聞いたのでわからない、戸籍専門係りに聞いてみる。

 回答: 会社で作った書式に使用者印を押して持ってきなさい ??? 

 どんな書式?

 いろいろ聞いてみて、住民票記載事項証明書を参考に作成してみることにした。 

 <住民票記載事項証明書>
 ・会社が採用試験前などに、住民票を求めることは禁じられている。 変わりに「住民票記
  載事項証明書」を提出することになる。

 ・労働者になろうとする者が、会社から住民票記載事項証明書を取ってきなさいと言われ、
 市区町村の窓口に証明書を下さい!と言っても発行してはもらえない。

 ・会社から任意の書式で作成したものを持って来なさい、といわれる・・・・・
 ・会社の人事担当者はあらかじ「住民票記載事項証明願」を用意しておいた方が良い。こち
  らは役所にサンプル有り。

 ・料金は300円かかる。(仙台市)
  
 住民票記載事項証明書や戸籍証明書は予め「証明願」を作成した上で役所に行かないと
 二度手間になるのでご注意を!


    








新しい年を迎えた。
めぐみ事務所は、1月7日から本格的に始動する。
今年は、どんな年になるのだろう??

昨年は、個人的には今までの人生で最悪の年であった。
仕事は順調であったので、その点では救われた思いもあるのだが・・・。
それにしても11月以降は、たくさんの会社が行政からの調査を受け、その対応に
追われた。
<11月・12月の調査件数>
  ①社会保険・会計検査、2社 ②社会保険・総合調査、3社 
  ③均等室、4社 ④職安、2社 ⑤監督署、5社
  そのうち ⑤監督署の調査から判明した事例を揚げてみる。

<下請会社の労災事故>  
監督官が事業所を訪問し、賃金台帳や出勤簿等を調べていたら、「ケガで休み」と
記載されているのを見つけた。聞けば、国民健康保険で治療を受けていたことが
判明!事故が起きたのは、平成18年8月で元請け会社にも知らせていなかった。
これって「労災隠し!」

話しは変わるが、監督官が調査をする場合の期間はどのくらいなのだろう?
時効は2年、そこまでさかのぼって調査をするものなのか?多くの場合は3ヶ月間
だが、○○監督署だけは2年さかのぼって調査をしているとしか思えない。同じよう
な案件でも、一方は2年前まで遡って不払い残業を支払い、他方は3ヶ月間分の
精算なのである。

さて、下請会社の社長さん、元請会社の安全管理部長に同行してもらい、監督官に
対し死傷病報告書」や関係資料を提出を済ませた。その間、何度も「労災隠しは犯罪
です」と言われたらしく、「人をだまそうとしたりはしていないのだが、俺って牢屋に
入らなければならないのか・・・・?!」と、すっかり気落ちしてしまった。

H19年12月初、ある方の紹介で労災保険の手続きをしてほしいとの依頼が入った。
こちらもドタバタしている最中だったので躊躇していたら、紹介者からは「今すぐ、電話
を掛けてくれ」と言われ、電話を掛ければ、「すぐ会って欲しい」と社長から・・・あわてて
下請会社を訪問。
待っていた社長より概略を聞く。気落ちしている社長「俺って犯罪者?」の言葉もあり!
「そんなことありません!急ぎ労災給付の申請を行いましょう!」と社労士熱くなって
答える。

以前、政府管掌健康保険から労災保険給付に切り替えをしたことがあった(ブログに
掲載)が、国保だし、期間もだいぶ遡ることから、監督署に確認をとってみた。
通常は健康保険側に全額治療費を支払い、その後労災保険の給付の申請をおこなう
のだが、今回は先ず休業補償給付の請求書(8号様式)を提出し、そこで労災として認め
られれば、国保への治療費の返還→労災療養補償給付(7号様式)をおこなった方が
良いとのアドバイスをいただく。

具体的な手続きは未完なので、後日報告します。



  
新聞によれば、労働基準監督署の是正指導を受け、2006年度に100万円以上の不払
残業代を支払った企業は前年度に比べ10%増え1679社で過去最高だった。
支払った残業代の総額は約227億円、不払い残業代を受けた労働者数は約18万3千人
で、1人当たりの平均額は12万円、1社当たりの平均支払額は1353万円であった・・・
とのこと。(厚生労働省:10月5日付)

最近、監督署から是正指導を受けた会社からの相談が多くなってきている。
 ①上司とケンカをして辞めた社員が監督署に訴えて・・・、や内部告発
 ②労災事故を起こしたら監督官がやてきて賃金台帳までみられた 
                               等が指導を受けるキッカケになっている。

労働基準法は使用者に対し原則1日8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならない
とし、事前に労使間で協定(36協定)を結んだ場合は25%以上の割増賃金を上乗せして
支払うことを義務づけている。

・そんなことをしていたら会社は潰れてしまう。
・だらだらしているやつほど残業が多いので、出来高に応じて支給している。
・残業時間に上限を設けている。
・会社からの命令はなく、社員本人の意思で残業をしている。 
・タイムカードをつけるから労働時間がわかってしまう。タイムカードはやめる!
 等々、社長さん達の悲鳴にも似た言葉を良く聞かされる。(気持ちもわかるけれど・・・)

でもね、残業代を払わず長時間労働をさせ、過労死してしまった、という話しをよく耳にします
が、そのときは労基法ではなく「安全配慮義務」が適用され膨大な損害賠償の支払が命ぜら
れますよ。

そうならないためにも、適法な残業代精算を行うようにしなければなりません。
<対策案>
1 労働時間の管理を徹底する。
  先ず、何時間働いているかをチェック→100時間を超える残業なんてあったら大変!
  45・80・100という数字は労働時間評価の目安
  特別条項付の36協定が必要な場合
  労働時間を短縮する方法を検討し実践する
2 賃金体系の見直しをする。
  最近、逆算方式で賃金体系を決定する方法に注目
  固定残業手当の導入(不利益にならない対策込み)
  就業規則の変更・周知、給与辞令交付             等々
     
◆まず、労働時間を把握する!からスタートしましよう!
   


忙しくて、しばらくお休みをしていました。

<問> 
   パート労働者にも健康診断を受けさせる義務があるかどうか?
    (顧問先、衛生委員会メンバーからの質問)

<答> 
  ◆ 安全管理者などを選任する場合の人数要件としての「常時使用する労働者」と、
   健康診断を実施する義務のある「常時使用する労働者」とはその定義が異なって
   います。 
 
  
  【 常時使用する労働者とは・・・】

   ★ 安全管理者等の選任が必要とされる人数要件
     →日雇労働者・パートタイマー等を含めて状態として使用する者をいう

   ★ 健康診断を実施する義務のある労働者
      ①  期間の定めのない契約により使用される
      ② 1年以上の契約を定めている場合
      ③ 短期契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者
        
      上記①②③のいずれかに適合し、
     かつ!!!  
      通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
      (平5.12.1 基発663号) 
     
    つまり、社員の4分の3未満で働く場合や、有期契約(1年未満)のパートさんは、
   健康診断を実施する義務はなく、実施することが望ましい(努力義務)となってい
   ます。(今年4月に変更なければ・・・)

    
   

   
   
   
       
  
   



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