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めぐみ事務所
業務日誌
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3月下旬に社員が入院した、との連絡が入った。
手術を伴い、退院するまでには1ヶ月以上かかるという。

この場合、「傷病手当金」や「高額療養費」の支給申請ができるわけだが・・・
3月分と4月分では傷病手当金の支給額や高額療養費の立替払いの方法が異なってくる。

<単月の医療費が高額で払えない場合>
 
 ・ 3月までは貸付金制度が
      http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/iryohi.htm

 ・ 4月以降は現物給付制度が適用される 

<傷病手当金>
  療養のため仕事を休み給料を受けられないとき休業1日ごとに支給される。
  例えば標準報酬月額30万円(標準報酬日額1万円)の場合では・・・
  
  ・3月31日まで   標準報酬日額×60%    = 6,000円
  ・4月 1日以降    標準報酬日額×3分の2   =  6,667円 となる。

  賃金の締め切りが20日で3/21~4/20分を請求するとなると
  3/21~3/31は1日6,000円
  4/1~4/20は1日6,667円で計算されたものが支給されることになる。  

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政府管掌の健康保険・厚生年金の適用事業所であれば、請求書(保険料納入告知額・領収済額通知書)と一緒に「社会保険みやぎ」が毎月送られてくる。

制度の仕組みや情報がわかりやすく記載されていて、大変参考になる。今回は4月からの健康保険制度の改正等に関する内容であった。
私のホ-ムページにも改正情報をアップするので、ぜひ見ていただきたい。

上記の書類と一緒に、「予約による年金相談の実施」案内文が入っていた。
<年金相談の予約について>
 ・ 予約は、1ヶ月前から年金相談センタ-又は社会保険事務所の窓口でできる
   電話も可
 ・ 平日時間帯に加え、毎月第2土曜日の休日相談や夜間時間帯(19時終了)でも
   予約できる
 ・ 予約の申込みの際、基礎年金番号も聞かれるので、予め確認をしておくと良い
 ・ 予約受付時間は、午前8時30分~午後5時15分まで
 ・ 委任状があれば代理人でも相談できる
 
 事前に予約をしておけば、長時間待たずに年金相談ができる
        わざわざ仕事を休んでに行く必要もない
                  この制度を利用してみてはいかがかな!
3月1日より新たに従業員を採用した会社から、新規適用手続きの依頼を受けた。
(一元適用事業所)

この時期に成立させる場合、労働保険の手続きは通常と少し違う。
「確定新規」という制度である。

1 届   出  先    住所地の労働基準監督署
2 提 出 書 類        成立届(成立した日から10日以内) 
              労働保険料申告書→ 4月になったら申告書を提出
                          → 本年3月31日支払分を確定で計算
                          → 4月から来年3月分までを概算で計算
3 保険料支払 5月20日(4月1日が起算日)

※ 通常の手続きと違う点
 ・ 3月は成立届けのみを提出 
 ・ 4月に確定と概算を一緒に提出する
 ・ 納付期限は、成立日ではなく4月1日から50日以内

 今までも、2月後半から3月にかけて労働保険を成立させる場合は「確定新規」でやってきたのだが、今年はアスベスト拠出金の関係で労働保険料申告書」の様式が変わり、監督署から用紙をもらうことができなかった。
 







         
「石綿による健康被害の救済」のため、労災保険適用の全事業所が今度の年更より拠出金
を納付することになった。拠出金は賃金×1000分の0.05

<一般拠出金の概要>
1 対象 : 労災適用事業場の全事業主(特別加入や雇用保険のみの事業主を除く)
2 納付方法 : 労働保険料と併せて申告・納付
  継続事業における一般拠出金は、
   ①平成19年度、年度更新により申告・納付
   ②概算納付ではなく確定納付(=分割納付はできない)
3 料率 : 1000分の0.05
4 有期事業 : 平成19年4月以降に開始した工事→19年度の年更では対象外となる

アスベスト健康被害救済に係る費用徴収があることは聞いていたたが、概略がわかったとこ
ので記載してみた。

年更の用紙が変わることで今までのソフトが使えなくなる。
システム会社は、「行政側の決定が遅かった為年更に間に合うよう関係外部に応援する必要
があるので、ソフトを利用している私たち顧客に手数料を負担してくれ」、と言ってきた。
半端ではない料金で購入し、えらく高いメンテナンス料を払っているのに・・・なんで追加料金を
払わなければならないの?
  
 
A子さんは1月1日付でS社に入社したが、関連会社に移籍することになり、1月16日付でS社を退職し、16日付で関連会社=T社に入社した。

移籍の話しが出た時、経営者から社会保険料について質問があった。私=社労士は、「同月での移動の場合は、後の会社(=T社)でのみ社会保険料を納めれば良いことになっています。と回答をしていた。

2月末、1月分の社会保険料引き去りの明細書がS社(最初の会社)に届いた。社会保険料の請求額が高いようだ・・という。調べてみたら、A子さんの分が加算されている。

社会保険事務所に電話をし、「今回の場合、S社で保険料を納める必要はないのではないか?なぜなら、A子さんは同月で別会社に就職をし、そこで1月分の保険料を納付しているのだから・・」と質問をした。

社保事務所の回答:厚生年金については本人から申請があれば1月分の保険料を戻します。
             しかし健康保険については返却することはできないことになっています。

A子さんは1月分の保険料として、健康保険については2社分、厚生年金については後のT社分の保険料を納めることになるわけだ。 健康保険と年金の仕組みの違いなのか、健康保険料は戻してもらえないの??? A子さんはたまたま関連会社内での移籍なので、同月分がダブルで徴収されていることに気付いたのだが、そうでなければわからぬまま納付してしまうかもしれない。
社長に、S社分の保険料は取られない、と言ってしまった関係もあり、社保事務所より、事業主宛に文書を出してもらうことにした。

保険料の精算は、2月分(4月2日徴収分)で、厚生年金保険料+児童手当拠出金分が相殺される。


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