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3月下旬に社員が入院した、との連絡が入った。
手術を伴い、退院するまでには1ヶ月以上かかるという。 この場合、「傷病手当金」や「高額療養費」の支給申請ができるわけだが・・・ 3月分と4月分では傷病手当金の支給額や高額療養費の立替払いの方法が異なってくる。 <単月の医療費が高額で払えない場合> ・ 3月までは貸付金制度が http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/iryohi.htm ・ 4月以降は現物給付制度が適用される <傷病手当金> 療養のため仕事を休み給料を受けられないとき休業1日ごとに支給される。 例えば標準報酬月額30万円(標準報酬日額1万円)の場合では・・・ ・3月31日まで 標準報酬日額×60% = 6,000円 ・4月 1日以降 標準報酬日額×3分の2 = 6,667円 となる。 賃金の締め切りが20日で3/21~4/20分を請求するとなると 3/21~3/31は1日6,000円 4/1~4/20は1日6,667円で計算されたものが支給されることになる。 PR ![]() ![]() |
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