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めぐみ事務所
業務日誌
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先ず、ご報告ですが・・・
”検索ランキング・仙台社労士”で、「めぐみ事務所」は第2位になっていました。たくさんの
方にホームページを見て頂き感謝します。ちなみに第1位は「IDE」さんという人でした。たぶ
ん東京でIDE塾を経営している人だと思います。


さて、本題ですが・・・
 先日、社長夫人から「今までは私も社会保険に加入していましたが、今度は夫の扶養者
になりたいので手続きをお願いします・・・」との電話がありました。

今日、手続きのため会社に伺い話しを聞いてみると・・・
これ以上自分が社会保険に加入していると夫の加給年金がもらえなくなる為扶養者になっ
た方が良いと思ったから・・とのことでした。
ウ~ン、勉強しているね!


<加給年金>
 加給年金は、定額部分と報酬比例を合算した老齢厚生年金をうけられるようになったときに、
受給権者が65歳未満の配偶者等の生計を維持していた場合に加算されます。
 受給要件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合に対象となります。ところが、
夫も妻も20年以上の被保険者期間となれば両者とも受給できなくなってしまします。


 夫(=社長)は20年以上厚生年金に加入しているので加給年金を受けることができるの
ですが、このまま妻が厚生年金に加入していると夫婦ともに20年以上の加入者期間となり、
夫の加給年金がもらえなくなることを友人に教えられたのだそうです。

 社会保険事務所で調べてきた被保険者記録票を見せてもらいました。
 ウ?35歳以降の加入期間が結構多いのでは・・・・
 
 加給年金の受給要件である被保険者期間は、前述の20年だけではなく「中高齢者特例
15年から19年の被保険者期間」も該当するのです。
 以前、このことを知らずに19年掛けたところで社会保険を抜けた妻が、「中高齢者特例」の
適用を受け、結局は夫の加給年金をもらえなかった事例を話しをしたところ、大変驚き、あわ
てて35歳以降の被保険者期間を計算し始めました。
 なんと175ヶ月(14年7ヶ月)ギリギリでセーフでした。

 今後は非常勤役員となり、夫の扶養の範囲で仕事をする・・・ということで、本人の資格喪失
と、夫の扶養(異動)届けの手続きを依頼されました。



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