× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 <事例> <時間外労働の定め> ★ 法定労働時間を超える残業や休日労働をさせる場合には、労使協定を結び労働基準 監督署に届出をしなければならない。(労働基準法第36条の規定=通常36協定という) ★ しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではないので、上限(目 安)を設定している。 → 時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号) ★ 延長時間の限度は次の通りである。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20401/2040106/index.htm <特別条項付協定> ★ 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想され る場合に、特別条項付協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることがで きる。 ★ 平成16年4月1日から施行 ★ 具体的内容 パンフレット「時間外労働の限度に関する基準」は、労働基準監督署などで入手可! 上記のホームページにも概要が記載されている。 <労使協定の作成まで・・・めぐみ事務所の場合> 具体的な書式がわからない?労働局のホームページを検索しても「36協定」はあって も、特別条項付は見つけられない。 他の社労士のホームページ等で2種類の書式を見つけた!でもどっちが正しいの? 労働基準監督署に行って教えてもらうことにした。 協定内容例 一定期間についての延長時間は、毎月 1日を起算日として 1箇月45時間とする。 ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特にひっ迫した時は、労使の 協議を経て、1箇月60時間までこれを延長することができる。 この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。 記載方法 上記の内容を、次のやり方で記載する。 例1 通常の36協定の用紙に協定書を添付 例2 通常の36協定の用紙の空白欄に上記の内容を記載 ![]() <その他> 適用除外というのもある。 次の事業又は業務には、限度時間は適用されない。 ・ 工作物の建設等の事業 →工作物というのは、大規模な建設物をいうらしい ・自動車の運転の業務 ・新技術、新商品等の研究開発の業務 ・厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし1年間の限度は適用) 労使協定の対象期間は6月1日から1年間としているので、2~3日後に労働基準監 督署に提出するつもりである。 PR ![]() ![]() |
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