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めぐみ事務所
業務日誌
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 飲食業東京店(本社は仙台)の従業員が、茶碗のかけらで手を切った。時間帯が日曜の
夜8時すぎであった為、その日は応急処置をし翌日病院に行き、薬局で薬を受け取った。
 その際、「ここは、労災の指定を受けていないので、薬代は全額支払い、後で請求をして
下さい。」と言われたそうだ。

 業務上負傷し(または病気にかかっ)た場合、被災労働者は労災病院や労災指定病院等
で、その傷病が治るまで無料で治療を受けることができる。ところが、指定を受けていない
病院や薬局で治療を受けた場合は、一旦全額を立て替えた後領収書を添付して労働基準
監督署に請求することになる。

<手続きの流れ>
  ① 薬局で全額立替
  ② 請求書(「療養補償給付たる療養の費用請求書-様式第7号(2)」=以下請求書と
    いう)を病院に提出(証明を受ける)
  ③ 同じ請求書を薬局に提出(証明を受ける) 
  ④ 請求書(領収書添付)を労働基準監督署に提出
  ⑤ 本人の銀行口座に現金が振り込まれる。

<今回のケースだが・・・>
 ・ 本社は仙台でも、事故現場は東京なので請求書の提出先は東京○○労働基準監督署
 ・ 証明はその日のうちにはしてくれない。
 ・ 薬代は1,000円(1回で治療は完治)
  
 ※1  1,000円の治療費を本人に振り込んでもらうまで、膨大な労力と時間がかかる。
 ※2  社長は、「そんなの会社で負担すれば良い」という。
 ※3  労災隠しになる?
      休業を伴う労災事故は労働基準監督署に報告をする義務があるが、被災労働者は
      休まずに働いている。

<結論>
  今回の労災事故は、茶碗で手を切り医者や薬局には1回通った程度の軽いものであった
  ので、会社側が薬代の全額を支払うことで、労災の給付は受けないことにした。
  一応、労災給付に詳しい某社労士先輩に相談をしたところ、同様の意見であった。
    
     休業を伴う労災事故の場合、労災給付の有無とは別に、労働基準監督署に「死傷病報告
 書」を提出することになっている。休業日数が4日以上と3日以内では提出方法が異なるが、
 報告をしないでいると、”労災隠し”になりますヨ!

 

 
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