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めぐみ事務所
業務日誌
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A社より、社長のお父さん(同居・被保険者)が亡くなった旨の連絡があり、被保険者が死亡
した場合の手続きを行うことになった。 
政官健保では、資格喪失手続きと埋葬料の請求をするわけだが、その仕事を当事務所の
新人職員に「しなさい」と命じた。 以下はその奮戦記(本人記)である。

             

<埋葬料とは>
健康保険の被保険者が死亡したときに、被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給するというものである。
 
<生計維持とは>
労働者の収入によって生計の一部を維持している状態。必ずしも扶養関係や同一世帯で
あることは問われず、共働きの場合もこれに含まれる。
 
<今回のケース>
社長の父(以下Bという)が死亡したことにより、息子(以下Cという)が埋葬料の請求をする
こととなった。
 
 BさんとCさんは扶養関係に無かったため、生計維持を証明するための添付書類として、
住民票(本人と請求者が記載されているもの)の添付を求められた。
しかし、住民票を取りにいったところ、死亡したBさんが世帯主であったため次の世帯主が
決まっておらず、世帯主の届け出がなされるまでは住民票の発行ができないといわれてしま
った。忙しい社長にすぐ言って下さい、とお願いをするわけにもいかないし・・・。
そこで、他の方法を考えることとなり、社会保険庁の添付書類一覧で確認してみると、
①定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピーまたは現金書留の封筒のコピー
②死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピー
③給与簿のコピーまたは賃金台帳のコピー
④源泉徴収票のコピーまたは課税台帳等のコピー
のいずれか1つを添付となっていた。
 
<結論>
埋葬料の支給決定は、社会保険事務所が行うのではなく、労働・社会保険料徴収事務セン
ターが行うため、住民票以外ではもしかしたら支給決定がおりないのではとの説明を受けた。
しかし、③の書類であれば扶養手当を受け取ってること、④の書類であれば住所が一致し、
生計維持がみてとれるのではないかと思い、事務センターに再度確認をしてもらったところ、
2人分の源泉徴収票のコピーがあれば「可」ということになった。
 もちろん①及び②の書類であれば、生計維持関係が明白なため、扶養関係、住所一致の
証明は必要ない。
 ○月○日、埋葬料の書類を社保事務所に提出して完。
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