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めぐみ事務所
業務日誌
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顧問先から、社員に赤ちゃんが生まれたので手続きをしてほしい旨の連絡があった。
すぐに「被扶養者(異動)届」と「出産育児一時金申請書」を作成、サインをもらうため本人
に書類を送った。
 ところが2ヶ月たっても音沙汰なし、赤ちゃんが病気にでもなったなら大変と思い、こちら
から連絡をしてみると・・・
「民法772条で、出生届が受理されないのです。ですが、まもなく審査が通りそうなので
そろそろ連絡をしようと思っていたところでした。」という。

<民法772条「嫡出の推定」-2の規定>
 婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

 この法律は、離婚後300日以内に生まれた子供を一律に「前夫の子」とするもので、
明治時代に施行されたままである。DNA鑑定などで調査ができる現代においては不釣り
合いな法律と言わざるをえない。
 今、国会では前夫の子ではないことを証明すれば規定の対象から外せる法案が検討さ
れることが、新聞やテレビ等で報道されている注目の条文である。

 その話しを聞いた時点で、出生届の受理の可否に関係なく急ぎ赤ちゃんを扶養に入れ
ようと決断、社会保険事務所には経緯を説明したうえで書類を提出した。
 社会保険事務所(政府管掌健康保険)が扶養届けを受理する場合、市町村に届けられた
「出生届」と照合することはないので、通常通り受理された。だが、 医師国保や建設国保
に加入している事業所の場合は、扶養届けを提出する際住民票を添付するから、通常の
手続きでは受理されないであろう。

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