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3月1日より新たに従業員を採用した会社から、新規適用手続きの依頼を受けた。
(一元適用事業所) この時期に成立させる場合、労働保険の手続きは通常と少し違う。 「確定新規」という制度である。 1 届 出 先 住所地の労働基準監督署 2 提 出 書 類 成立届(成立した日から10日以内) 労働保険料申告書→ 4月になったら申告書を提出 → 本年3月31日支払分を確定で計算 → 4月から来年3月分までを概算で計算 3 保険料支払 5月20日(4月1日が起算日) ※ 通常の手続きと違う点 ・ 3月は成立届けのみを提出 ・ 4月に確定と概算を一緒に提出する ・ 納付期限は、成立日ではなく4月1日から50日以内 今までも、2月後半から3月にかけて労働保険を成立させる場合は「確定新規」でやってきたのだが、今年はアスベスト拠出金の関係で労働保険料申告書」の様式が変わり、監督署から用紙をもらうことができなかった。 PR ![]() ![]() |
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