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めぐみ事務所
業務日誌
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「石綿による健康被害の救済」のため、労災保険適用の全事業所が今度の年更より拠出金
を納付することになった。拠出金は賃金×1000分の0.05

<一般拠出金の概要>
1 対象 : 労災適用事業場の全事業主(特別加入や雇用保険のみの事業主を除く)
2 納付方法 : 労働保険料と併せて申告・納付
  継続事業における一般拠出金は、
   ①平成19年度、年度更新により申告・納付
   ②概算納付ではなく確定納付(=分割納付はできない)
3 料率 : 1000分の0.05
4 有期事業 : 平成19年4月以降に開始した工事→19年度の年更では対象外となる

アスベスト健康被害救済に係る費用徴収があることは聞いていたたが、概略がわかったとこ
ので記載してみた。

年更の用紙が変わることで今までのソフトが使えなくなる。
システム会社は、「行政側の決定が遅かった為年更に間に合うよう関係外部に応援する必要
があるので、ソフトを利用している私たち顧客に手数料を負担してくれ」、と言ってきた。
半端ではない料金で購入し、えらく高いメンテナンス料を払っているのに・・・なんで追加料金を
払わなければならないの?
  
 
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