× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 新規に仕事をいただいた場合、先ず「雇用保険被保険者台帳」を取り寄せることにしている。 それは、雇用保険加入者の生年月日・加入日、パートかどうか等について記載されているので、会社の従業員構成を知る上で大変貴重な資料となる。 雇用保険の取得・喪失手続きがきちんとおこなわれているかどうかもすぐわかる。今年になって、10年以上働いている社員が雇用保険に未加入であったことが判明した事例が2社もあった。もちろん、給与時には本人から保険料を天引きし、その分を納付しているのである。だが、雇用保険は10年以上未加入であることが判明しても、2年以上さかのぼって加入することはできない仕組みになっている。 < A子さんの例 > ・52歳、 平成7年11月から10年以上勤務、1週間に22時間30分働くパート労働者 ・事業所閉鎖に伴い全員解雇。そのうち、A子さんだけ雇用保険の取得届けを忘れていたことが判明 失業保険給付 ・賃 金 日 額 1日 2,262円 → 基本手当 1日 1,809円 ・所定給付日数 270日分(事業主都合による解雇、45歳以上、10年以上勤務) ・本 来 支 給 1,809円×270日=488,430円 ※ きちんと手続きがなされていれば、488,430円分の失業手当が受給可能 解 決 案 ・2年前に遡って雇用保険に加入。→2年前の賃金台帳と出勤簿と雇用契約書写を添付 ・その後離職手続きをして、1年以上の加入期間有りで給付を受ける。 → 所定給付日数180日分が受給可能となる ・本来なら270日もらえる人なので、差額90日分(162,810円)は会社が負担する。 上記の提案をしたものの、経営難の為に事業所を閉鎖することにした社長としては、差額金も払えないかもしれない。とにかく、資格取得手続きだけでも早く・・・と督促し、社長からの連絡を待っているところである。
< B男さんの事例 > 正社員 32歳 10年勤務 2年遡って取得手続きをおこなうが、その差額に対する対応策は2つに分かれた。 ① 上記A子さんのように、退職時に本来支給との差額を会社が負担することを約束する。 ② まだ若いので、本人が退職するのはだいぶ先のことになる。その時は、現スタッフは会社にいないだろうから、8年間分(2年遡り分を控除)の雇用保険料差額を本人に返却する。 社長としては後まで長引かないよう②による解決を進めたいようであるが、先ずは本人に事情を説明した上で希望を聞くことにした。 結果はまだ届いていない。
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