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めぐみ事務所
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A子さんは1月1日付でS社に入社したが、関連会社に移籍することになり、1月16日付でS社を退職し、16日付で関連会社=T社に入社した。

移籍の話しが出た時、経営者から社会保険料について質問があった。私=社労士は、「同月での移動の場合は、後の会社(=T社)でのみ社会保険料を納めれば良いことになっています。と回答をしていた。

2月末、1月分の社会保険料引き去りの明細書がS社(最初の会社)に届いた。社会保険料の請求額が高いようだ・・という。調べてみたら、A子さんの分が加算されている。

社会保険事務所に電話をし、「今回の場合、S社で保険料を納める必要はないのではないか?なぜなら、A子さんは同月で別会社に就職をし、そこで1月分の保険料を納付しているのだから・・」と質問をした。

社保事務所の回答:厚生年金については本人から申請があれば1月分の保険料を戻します。
             しかし健康保険については返却することはできないことになっています。

A子さんは1月分の保険料として、健康保険については2社分、厚生年金については後のT社分の保険料を納めることになるわけだ。 健康保険と年金の仕組みの違いなのか、健康保険料は戻してもらえないの??? A子さんはたまたま関連会社内での移籍なので、同月分がダブルで徴収されていることに気付いたのだが、そうでなければわからぬまま納付してしまうかもしれない。
社長に、S社分の保険料は取られない、と言ってしまった関係もあり、社保事務所より、事業主宛に文書を出してもらうことにした。

保険料の精算は、2月分(4月2日徴収分)で、厚生年金保険料+児童手当拠出金分が相殺される。
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