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めぐみ事務所
業務日誌
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業務上災害で左足首のじん帯を切断した社員について、通院に要するタクシー代を請求

できるかどうかについて質問を受けた。

★ 業務上災害に於ける労災保険給付の種類には、

  ①療養補償給付 ②休業補償給付 ③障害補償給付 ④遺族補償給付 ⑤葬祭料 

  ⑥傷病補償年金 ⑦介護補償給付 がある。

★ 通院の為のタクシー代は、①(療養補償給付)→(移送費)→(通院)から支給される。

  ①原則として、自宅から(勤務先から)病院への距離が4㎞以内で、交通機関を利用する

  距離が2㎞超の場合は支給される。

  ②本来は、公共機関を利用した場合に支給されるものであるが、歩行困難な場合などで

  タクシーを利用しても支給されることになっている。

  ただし、最寄りに診療に適した労災指定病院があるにもかかわらず、自己の判断で選択

  をしたような場合は、これには該当しない。

 ★今回のケース

  ①事故後、本人の希望でのA外科にて治療を受ける。会社の近くには大きなB病院はある

  ②4㎞の範囲で2㎞超えの交通利用機関有り、この条件に該当する

  ③ギブスや松葉杖を使わなければならす、公共機関による通勤は困難

  監督署に相談し、一応請求をしてみることにはなったが、なぜA病院?自宅の近くではある

     ようだが、最寄りの労災指定病院はなかったの?と、質問を受けた。

  提出してみなければわからないが、①の部分で0Kになるかどうか・・・疑問である?

  以前の経験から、移送費の受給はかなり難しいと思いこんでいたこともあり、提案すらしな

     いでいた。

     今回、通院移送費は受給ができろかもしれないことがわかり、良い勉強になった。

 

 

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