× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 業務上災害で左足首のじん帯を切断した社員について、通院に要するタクシー代を請求 できるかどうかについて質問を受けた。 ★ 業務上災害に於ける労災保険給付の種類には、 ①療養補償給付 ②休業補償給付 ③障害補償給付 ④遺族補償給付 ⑤葬祭料 ⑥傷病補償年金 ⑦介護補償給付 がある。 ★ 通院の為のタクシー代は、①(療養補償給付)→(移送費)→(通院)から支給される。 ①原則として、自宅から(勤務先から)病院への距離が4㎞以内で、交通機関を利用する 距離が2㎞超の場合は支給される。 ②本来は、公共機関を利用した場合に支給されるものであるが、歩行困難な場合などで タクシーを利用しても支給されることになっている。 ただし、最寄りに診療に適した労災指定病院があるにもかかわらず、自己の判断で選択 をしたような場合は、これには該当しない。 ★今回のケース ①事故後、本人の希望でのA外科にて治療を受ける。会社の近くには大きなB病院はある ②4㎞の範囲で2㎞超えの交通利用機関有り、この条件に該当する ③ギブスや松葉杖を使わなければならす、公共機関による通勤は困難 監督署に相談し、一応請求をしてみることにはなったが、なぜA病院?自宅の近くではある ようだが、最寄りの労災指定病院はなかったの?と、質問を受けた。 提出してみなければわからないが、①の部分で0Kになるかどうか・・・疑問である? 以前の経験から、移送費の受給はかなり難しいと思いこんでいたこともあり、提案すらしな いでいた。 今回、通院移送費は受給ができろかもしれないことがわかり、良い勉強になった。
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