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めぐみ事務所
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 「障害者の雇用の促進に関する法律」によれば、事業主は雇用する労働者数に100分の1.8(障害者雇用率)を乗じて得た数以上の障害者を雇用しなければならない、と義務づけられている。100分の1.8の雇用率であれば、56人に1人以上の割合で身体障害者または知的障害者を雇用する必要がある。

 顧問先A社の専務(社長の息子)はなかなかの手腕家で、近年事業の拡大が顕著である。その会社が昨年末にマッサージ屋を始めた。身体障害者を雇用して店舗展開をするかたわら、企業に対しては福利厚生の一環をとして、”オフィスにマッサージ師を派遣”しようと、企業訪問を始めた。
 企業B社を訪れ提案をしたところ、マッサージをするスペースはあるが会社に関係のない人をオフィスに入れることはできないという理由で断られた。 それなら・・・、

 法律で定められた障害者雇用率を下まわれば、不足分1人につきひと月5万円を納付しなければならない(常時雇用労働者数300人超の事業主が対象) 
 そして企業のイメージも悪い。 
 そこで自社の障害者を企業に送り込み、社員の福利厚生(マッサージ)をしながら雇用率の達成にもなる事業を興してしてみてはどうだろうか?・・・と考えた。
 
<社労士の回答>
 障害者を雇用することで初めて雇用率を達成できるので、自社の社員を”派遣”することは無理である。特例会社(子会社と関係会社がある)なら、一定の条件が整えば子会社(又は関連会社)に雇用されている障害者を親会社の事業所勤務者とみなしてカウントすることができる。 マッサージを営む会社が顧客の特例会社になれないものか・・・、具体的な内容について調べてみることになり、職安の担当者のもとを尋ねた。

 <特例子会社等の要件> 
 ①親会社の要件     ・子会社(関係会社)の意思決定機関を支配していること
 ②特例子会社の要件  ・雇用される障害者が5人以上で、かつ全従業員に締める割合が
                 20%以上であること。
                ・障害者の内重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上
                 であること
                ・障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること
                ・その他

 <職安の担当者への質問>
  意思決定機関を支配とは?、株式の持分比率について?、短時間勤務者(30時間未満)
 の障害は 障害者1名にはならないの?・・・等々。当方の質問に対し、ひとつひとつ丁寧に
 回答をしてもらった。

 大企業では、視聴覚や聴覚が不自由な社員を採用しての事業を行う特例子会社を作り、親会社や関連会社の障害者雇用率の達成に貢献させているという。だが、我・顧問先が、企業とタイアップして特例子会社を作る(付くってもらう)のは難しいのではないだろうか・・と聞いていて思った。

  案の定、同行した顧問先の管理部長は、”チョット無理、専務に何と報告しようか!”と悩んでしまっているようであった。 その後、数日経つが、障害者雇用に関する質問等が来ないところをみると、やらないことになったのかもしれないナ・・・


  
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