× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 2006年5月に施行された「新会社法」の影響で、お客様の中の数社が有限会社から 株式会社に変更した。この変更に伴う手続きは、役所ごとに以下の通りである。 〔社会保険事務所〕 ◆健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称変更(訂正)届の提出 ※法人登記簿謄本(原本)等の添付が必要 政府管掌健康保険の場合、後日事業所に変更後の社名が記載された健康保険カードが 送付される。従業員から変更前の健康保険カードを回収し、社会保険事務所へ返却する。 〔労働基準監督署〕 ◆労働保険 名称・所在地等変更届の提出 〔ハローワーク〕 ◆雇用保険事業主事業所各種変更届の提出 ※法人登記簿謄本(コピー可)の添付が必要 事業主の手元にある雇用保険被保険者資格喪失届等は、健康保険カードのように 差し替える必要はない。 〔高齢・障害者雇用支援協会〕 継続雇用定着促進助成金を受給している事業所は、組織変更後の最初の申請時に ①法人登記簿謄本(コピー可) , ②通帳の写し の添付が必要 株式会社に変更した事業所の発展が、非常に楽しみである! PR ![]() ![]() |
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