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めぐみ事務所
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無断欠勤者の取り扱いについて相談を受けた。

懲戒解雇で即時解雇する場合にはあらかじめ労働基準監督署長に申請し、その

認定を受けなければならない。もし、認定を受けずに解雇をする場合は、平均賃金

の30日分以上の解雇予告手当を支給しなければならない。(労基法20条)

ただ、通達で、解雇予告除外認定の基準として、以下のような事例が挙げられている。

(昭23.11.11基発第1637号、昭31.3.1基発第111号)

 ① 事業内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合で、

   軽微なものを除く

 ② 賭博等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合

 ③ 経歴詐称(雇い入れの際、採用条件の要素となるような詐称)

 ④ 他の事業への転職(無断かつ背信的な二重就職を含む)

 ⑤ 2週間以上の正当な理由がない無断欠勤、改善のみこみのない出勤不良など

 

 今回の無断欠勤は14日以上になっていることから、上記⑤の理由に該当するので

 30日の予告なしで即時解雇はできると回答をした。

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