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めぐみ事務所
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60歳定年後再雇用制度を導入しているX会社に最初の対象者が出た。

60歳以降の賃金は低下するが在職老齢年金や雇用継続給付制度を活用することで、

定年前の手取り額とそれ程変わらない最適賃金シミュレーションを作成するようにとの

依頼を受けた。早速資料を取り寄せようとしたら・・・・

適用対象者Yは、X社に勤務する前は自営業をしており、その間は国民年金保険料を

支払っていなかったという。厚生年金の加入期間はX社での8年間のみ。

あと7年間会社に勤めて(厚生年金に加入をして)いれば老齢給付の受給権は満たされ

る※1のだが、会社はそのような姿勢の人間を永く雇う気はなく、法律で定められた年齢

まで義務として雇用しましょう・・・との姿勢である。

(※1)厚生年金の被保険者期間が40歳以上15年間あれば受給できる特例制度がある

 

 将来、年金を受給できないにもかかわらず保険料を払い続けるのはもったいない!

しかし、社会保険に加入しないよう、短時間勤務に切り替えるわけにもいかない!!??

結局、受給資格期間が足りず年金がもらえなくても強制加入なので、社会保険に加入し

続けることになった。

 以前にも、同様に加入期間が短いパート社員に対し社保に入る話しをしたことがあった

が、皆いやがって会社を辞めていった経緯がある。

 いわゆる「無年金者」はますます増えてくるのだろう・・・そして、将来、働くことができ

なくなった時、彼らはどうするのだろうか? 生活保護を受けるのか・・・

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