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めぐみ事務所
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今年、満60歳になる社長夫妻から、老齢厚生年金の裁定請求をするよう依頼された。

両者共20年以上の加入期間があり、社長は年収850万円以上ある。

10月に社長夫人の裁定請求をした際は住民票を添付し、戸籍謄本や所得証明は

添付しなかった。今回、社長が60歳になるので必要書類を確認したところ、戸籍謄本

と所得証明書と言われた。それをそのまま社長に伝えたところ、「2ヶ月しか違わない

のに何で添付書類が違うのか・・・」との質問を受けた。

 年収850万円と加給年金に関することではあるが、念のため「ねんきんダイヤル」に

聞いたところ、どんな場合でも①戸籍謄本②世帯全員の住民票③配偶者の所得証明書

は必要である・・・とのこと。 エー、社長夫人の時は住民票だけで受理されたのに・・・?

もう一度聞くことにして、今度は社会保険事務所に電話をしたら、「ねんきんダイヤルに

お回しします」と言われた。社保事務所や年金相談センターにTELしても、「ねんきん

ダイヤル」に回されるようになっているらしい。

 今度も、850万円のことを説明して確認をしたところ、次の内容であった。

1 配偶者が年収850万円以上の場合・・・戸籍抄本または世帯全員の住民票

2 配偶者の年収が850万円未満の場合・・・戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書書

 加給年金の関係で添付書類が違ってくるが、この回答が4回中一番納得するものであった。

となると・・・、土曜日、別会社の社長夫妻の年金裁定請求(障害・老齢)に伺ったのだが、

その時は社保事務所窓口の人に言われたとおり、①戸籍謄本②世帯全員の住民票

③配偶者の所得証明書の3点セットを用意するようお願いをしている。

こっちだって、社長は850万円以上なのだから夫人の裁定請求は住民票だけで良いのでは

ないだろうか?

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