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めぐみ事務所
業務日誌
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NP0法人から新適の依頼があった。

社保事務所で書類の審査が行われた際、冒頭から「NP0法人の代表理事は社保に

加入できないはずだよ・・・」と言われびっくりした。 エ~!法人なら代表者も加入だと思っ

ていたのに・・・・

ただ、この代表理事は事務長を兼任し、それに対する給与が支給されていた。審査官は

「チョット確認してくるネ」、と言って席を離れ、○○に電話で聞いていた。

その結果、「代表理事は該当しないが、事務長で給与も出ていれば就業の実態があると

いうことで社保加入は大丈夫」との見解が出され、代表者も加入することが可能になった。

従業員規模にかかわらず、個人事業主は社保に加入できないことは知っていたけれど、

NP0法人の代表者が加入できないことはわからなかった。もし、代表理事が事務長を兼任

していなかったら・・・と思うと今でもゾ~とする。

ま、結果オーライで良かった、良かった。

 

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