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めぐみ事務所
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会社を新たに設立したので、社会保険の適用手続きをしてほしい・・・と、A社長から依頼

を受けた。A社長は、○○市でB社を経営し健康保険の被保険者になっている。

A社の報酬20万円、B社の報酬が40万円の場合、それぞれに保険料を支払うのでは

なくA社+B社の合計額(60万円)の保険料を1対2(20万円対40万円)で按分したものを

それぞれの会社で支払う・・・というのが、二以上勤務者の取り扱いである。

手続きに際し、先ず<主>と<従>を決める。

1 A社が<主>、B社が<従>の場合

  ▼ A社管轄の仙台○社保事務所に提出する書類

    ①A社資格取得届 ②二以上選択届 ③B社の喪失届

2 B社が<主>、A社が<従>の場合

  ▼ B社管轄の○○社保事務所に提出する書類

    ①B社の資格喪失と取得届 ②二以上選択届

 ※ 社長に扶養者がいれば、扶養者の新たな届出が必要になる。

 ※ 算定基礎届時も、2以上勤務者の取り扱いは通常と異なる

 何社かこの取り扱いをしている社長はいるけれど、いつも手続きの複雑さに”複雑な思い”

 をしている私である。

 

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