× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 会社を新たに設立したので、社会保険の適用手続きをしてほしい・・・と、A社長から依頼 を受けた。A社長は、○○市でB社を経営し健康保険の被保険者になっている。 A社の報酬20万円、B社の報酬が40万円の場合、それぞれに保険料を支払うのでは なくA社+B社の合計額(60万円)の保険料を1対2(20万円対40万円)で按分したものを それぞれの会社で支払う・・・というのが、二以上勤務者の取り扱いである。 手続きに際し、先ず<主>と<従>を決める。 1 A社が<主>、B社が<従>の場合 ▼ A社管轄の仙台○社保事務所に提出する書類 ①A社資格取得届 ②二以上選択届 ③B社の喪失届 2 B社が<主>、A社が<従>の場合 ▼ B社管轄の○○社保事務所に提出する書類 ①B社の資格喪失と取得届 ②二以上選択届 ※ 社長に扶養者がいれば、扶養者の新たな届出が必要になる。 ※ 算定基礎届時も、2以上勤務者の取り扱いは通常と異なる 何社かこの取り扱いをしている社長はいるけれど、いつも手続きの複雑さに”複雑な思い” をしている私である。
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