× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 出産後育児休業をしていたA子が、まもなく子供が満1歳になるので、職場復帰に関する 要望の為、会社にやって来た。 A子は夜勤がある仕事に従事し、1年以上勤務している。 <A子の要求> 1 0歳児を預かってくれる保育所がないので、見つけることができるまで育児休養を延長 してほしい。 2 夜勤は子供が小学校に就くまではしない。なぜなら、母は体が弱く孫の面倒をみるこ とができないし、夫は子供の面倒を一人でみることはできないから・・・!
<育児・介護休業法の規定> 1 育児休業期間の延長 子が1歳を超えても、保育所に入所を希望しているが入所できない場合は、子が1歳 6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができる。 2 深夜業の制限 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定範囲の労働者が、その子を 養育するために請求をした場合においては、事業主は深夜において労働させては ならない。ただし、事業の運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができる。
<会社からの相談> 保育所が見つかるまで育児休業の延長は認めるが、深夜勤務拒否は認められない。 なぜならば、一人の従業員が子の養育の為に小学校就学まで深夜勤務を拒否したなら、 他の従業員も追従し(現在、産休や育児休業者は5人ほどいる)、次々と深夜勤務拒否 をされたのでは事業の運営の妨げになる! A子の要求を拒否することができるかどうか・・・?
<社労士の回答/均等室で確認> ▲事業の正常な運営を妨げる合理的な理由→事業主にとってはほとんど主張できない。 ▲深夜業の制限を請求できるのは、一定範囲の労働者で、そうそう対象者が出るものでは ないが、該当者から訴えられれば、均等室では調査を行うとのこと。 ▲一定範囲とは、①雇い入れ後1年以上の労働者 ②深夜において常態として子を保育 することができる同居の家族がいないこと。 ③その他請求をできないこととする合理的 理由がなく、①~③の何れにも該当する者をいう(日々雇用される者を除く)。 上記②の場合、A子の母親(別居)が保育することができなくとも、夫(同居)が深夜 勤務者(深夜の勤務が月4日以上)でないなら、夫が保育できる同居の家族となり、 A子は深夜勤務を拒否することはできない。 ▲上記を本人に伝えたところ、自分は一定範囲の労働者に該当しないことは理解した のだが・・・「では、毎週金曜日だけ、深夜勤務をするようにさせて下さい・・と、新たな 要望が出された。 ▲義務ではないが子育て支援だし、とはいえ子供が小さい間は病気や健診で休みも多い だろうし・・・、他の職員もこの結果には興味を持っているだろうし・・・! 怒り心頭の経営者を見ながら、さて、どう答えたものか・・・?と迷う大江であった。
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