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めぐみ事務所
業務日誌
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平成19年1月4日、午前9時から今年の仕事開始。とはいえ、当事務所の就業規則(休日カレンダー)では、1月8日までが休みとなっているので、出社したのは私ともう1人の職員だけ。

 職安や社保事務所に12月末退職者の離職手続きをすることくらいが今日の仕事と思っていたいたら、「労務相談の為事務所を訪れたい」旨の電話が入った。

「育児休業終了後の職場復帰」に関し年末から相談を受けていた従業員が、今度は「勤務時間の短縮措置」に関する質問をしてきたという。

厚生労働省で出している「育児・介護休業法のあらまし」(H18.7版P86)をみたが、良く理解できなかったので均等室に電話をかけ聞いてみた。

育児休業と勤務時間の短縮に関する制度は次のとおりである。

0歳~1歳(1歳6ヶ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月、以下同じ)

 ・育児休業か勤務時間短縮のいずれかを労働者が選択

1歳~3歳

育児休業か勤務時間短縮のいずれかの制度を事業主は導入しなければならない

 労働者は事業主が導入した制度の適用を受けることができる。

▲3歳~小学校就学の始期に達する日まで

・1歳3歳までと同じだが、努力義務

 厚生労働省で出しているモデル規程(平成17年版)では、1歳までは育児休業、その後小学校就学の始期まで勤務時間の短縮制度を採用したケースで記載されている。

 恥ずかしい話しだが、今までは深く考えることなく、モデル規程どおりの「育児・介護休業規程」を作成し、監督署に届出していた。

 ”努力義務”の部分まで記載していたのですか・・・とお叱りを受けてしまった。

 

 

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