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めぐみ事務所
業務日誌
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業務上災害(労災)で休業しているがAさん(59歳)から相談を受けた。

Aさん:  業務上の病気が相当長引く。 まもなく60歳の定年になるが、定年後は

      雇用してもらえそうもない。理由は、「勤務に支障がない健康状態にある時」

      に再雇用する旨の規定があるから。

社労士:  労働基準法には解雇制限の規定があり、業務上災害で休業している労働者

      をその間は解雇できないことになっている。しかし、通達(昭和26年8月9日

      基収3388号)によれば、労働者の定年に達した日をもってその雇用契約は

      自動的に終了したものとなり、解雇制限の問題はなくなるから、Aさんは定年

      で退職しなければならない。 だが、62歳まで雇用が義務化された現在、解雇

      制限期間(=解雇できない期間)は62歳(法定年齢)まで延びるのではないだ

      ろうか???      →監督署で確かめることにした

監督官: 定年後は解雇制限にはならない。しかし、再雇用規定の理由だけで契約を

      拒否するとなると、労働紛争になる可能性は出てくる。

社労士: つまり、その時は労働基準局等にあっせん申請をすれば良いのですネ。

                 ☆   ☆   ☆    ☆   ☆

社労士: Aさんに経緯を説明。その後、社労士の提案として・・・

      一般的に、定年後の再雇用は60歳到達時の60~50%まで賃金がD0WNする。

     労災休業補償は退職後も医師の証明がある限り80%の賃金相当額が保障される

     ことを考えると定年で退職をした方が良いのではないだろうか・・・・

Aさん: 会社の規定には、再雇用後の賃金は20万円を上限となっているので、定年後は

     再雇用を希望せず、労災休業補償(賃金の80%)を受けることにする。

※ その他、定年後の手続きとして職安に受給期間の延長手続きを出すことや厚生年金裁定

  請求をすること等を説明した。   

 

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