× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 社会保険の手続きを会社に代わってする場合、あらかじめ「受託事業所届」を提出する。 今回の手続きについては、その届けを行わずにやってみることにした。それは、社労士の 場合調書が手元に送られて来るのが10月中旬で、提出期限が10月末と聞いたからだ。 とても間に合うものではないので、顧客を絞り込み社労士を経由しないで直接事業所に 書類が送られる方法を選択した。 東社保事務所は10月5日、仙台南社保は10月6日、事業所に書類が届いたが、仙台北 社保からは未だ届いていない。一方、社労士仲間に確認したところ、10月10日時点では いずれの社保事務所からも書類は届いていないという。 この1週間の差は大きい!他の社労士よりも一足早く開始できた分、期限内に提出できる よう頑張らなくては・・・!
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