× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 退職後の社会保険料と傷病手当金受給額 平成18年4月より傷病手当金を受給していた社員(40歳未満)が、治療に専念する 為退職することになった。給与が高かったので(標準報酬月額750千円)、傷病手当 金は毎月45万円支給されていた。退職をするにあたり、保険料と手当金を検討した 結果、通常であれば(保険料の事だけを考えれば)、任意継続被保険者となった方が 安いのだが、今回の場合は国民健康保険を選択した方が有利であることがわかった。
※ 給与と保険料、そして傷病手当金 (平成18年9月末現在) 標準報酬月額 保 険 料 傷病手当金 750千円 30,750円 450,000円 280千円 22,960円 168,000円 ※ 退職後任意継続被保険者になった場合、280千円が上限となる。 280千円の 保 険 料 月 額 22,960円 280千円の傷病手当金月額 168,000円 ※ 国民健康保険料 年間530,000円 (月額 44,166円) ※ 傷病手当金-国保料 (比較) A 450,000円-44,166円(国民健保月額) = 405,834円 B 168,000円-22,960円(任意継続上限) = 145,040円 A-B=260,794円 ※ 国民健保を選択した場合、支払う保険料は高いが傷病手当金を加味すると、 こちらの方がお PR ![]() ![]() |
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