× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 専業主婦の場合、第3号被保険者として自ら年金を納める必要はない。この場合、将来もらえる年金は「国民年金」となる。 とある会社の社長から年金裁定の仕事を引き受けた際、加給年金の件もあるため奥様の過去の勤務状況をお尋ねした。「いやいや、結婚するまでの2年ぐらいしか働いていませんよ」と言うのが社長の回答。うむ、ひらめいた!矢継ぎ早にさらなる質問を。。 Q1.「その当時、奥様は厚生年金に入っておられましたか?」→YES Q2.「奥様は仕事を辞められる時、脱退手当金を請求されましたか?」→NO ということは・・・「厚生年金」を請求する権利があるではないですか!奥様が20歳前後の2年間だけ支払った保険料は、お世辞にも高い金額とは言えない。(ちなみに、奥様が厚生年金に加入した昭和42年当時、教員の初任給は 21,900 円であった。) 「再評価」というオマジナイの結果、奥様は「老齢厚生年金」として ☆60歳以降 年額 23,400 円 ☆62歳以降 年額 63,000 円 支給される見込みであることが判明した。このお小遣いで、62歳以降は月に1度、贅沢なランチが食べられる。 専業主婦のみなさん、〔 Q1・Q2 〕身に覚えはありませんか? PR ![]() ![]() |
カレンダー
最新コメント
最新記事
(10/16)
(01/25)
(01/06)
(10/06)
(09/19)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
|