忍者ブログ
めぐみ事務所
業務日誌
[8] [7] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 専業主婦の場合、第3号被保険者として自ら年金を納める必要はない。この場合、将来もらえる年金は「国民年金」となる。

 とある会社の社長から年金裁定の仕事を引き受けた際、加給年金の件もあるため奥様の過去の勤務状況をお尋ねした。「いやいや、結婚するまでの2年ぐらいしか働いていませんよ」と言うのが社長の回答。うむ、ひらめいた!矢継ぎ早にさらなる質問を。。

Q1.「その当時、奥様は厚生年金に入っておられましたか?」→YES 

Q2.「奥様は仕事を辞められる時、脱退手当金を請求されましたか?」→NO

ということは・・・「厚生年金」を請求する権利があるではないですか!奥様が20歳前後の2年間だけ支払った保険料は、お世辞にも高い金額とは言えない。(ちなみに、奥様が厚生年金に加入した昭和42年当時、教員の初任給は 21,900 円であった。)

「再評価」というオマジナイの結果、奥様は「老齢厚生年金」として

☆60歳以降 年額 23,400 円  ☆62歳以降 年額 63,000 円

支給される見込みであることが判明した。このお小遣いで、62歳以降は月に1度、贅沢なランチが食べられる。

 専業主婦のみなさん、〔 Q1・Q2 〕身に覚えはありませんか?

PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:


忍者ブログ [PR]
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索