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懲戒解雇をした社員に、退職金は支払いたくない!と思う社長は多いと思う。でも、「たとえ社会に多大な損害を与えたとか刑事罰を受けて懲戒解雇された者であっても、最低限の退職金を受け取る権利が労働者にはある・・・・」というのが、中退共の考え(仕組み)である。

 取引先で懲戒解雇者が出た。中退共に退職金の減額支給を申し込んだところ、次のような手順を踏まなければならないことが分かった。

手続き

① 厚生労働大臣の認可を受ける 「退職金減額認定申請書」 を厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課機構調整係に提出する。(退職日から20日以内)

解雇予告認定書や懲戒解雇通知書、労働者名簿、タイムカード等を添付

② 厚生労働大臣の認定書が届いたなら、送付を受けた翌日から起算して10日以内にその認定書を添えて 「退職金減額申出書」 を中退共に提出する。

専門家でもいない限り、解雇予告手続きの書類をそろえるのは大変である。認可がおりてくるまでにも時間がかかる。そんなにまでしなくても・・・・・と事業主が考えを変えてくれと言わんばかりである。

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