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めぐみ事務所
業務日誌
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顧問先の○○は、従業員数50人の医療法人である。創業3年を経過したところで、退職金制度の導入を検討、平成18年1月1日付でスタートした。

女性が多く、有資格者や専門職者が多いなどの職場環境等を考慮しながら、退職金支給額や掛金月額を決めた。

 退職金積立金は、中小企業退職金共済制度と生命保険商品を組み合わせて原資を準備することとし、数社の生命保険商品の中から事業所に適当なものを選択した。中退共だけにしなかったのは、退職理由や在職中の勤務態度を支給額に加味したかったからである。

全職員に制度導入の説明をし、労働基準監督署に就業規則の変更届(退職金規程追加)をおこなった。

< 労使トラブル >

事業主から見て、A社員は勤務態度が不真面目なうえに物忘れやミスが多く、再三注意をしてもあらたまる様子がなかった。仕事の能率が悪いので、残業をしないと他の社員と同じ仕事ができなかったという。
(長時間勤務をさせている)

 それを日頃から不満に思っていた事業主は、A社員に仕事のいい加減さを指摘し、これでは辞めてもらうかもしれないと言った。A社員はその場で帰宅し、翌日、退職届を持参

してきた。退職届には、事業主による強要によるものと記載されてあった。

 数日後、○○労務対策局長から会社に連絡があり、事業主と面談をした。局長いわく、「A社員がミスも多く物忘れが激しいのは、月100時間も及ぶ加重労働が原因である。これは病気でストレスがたまると悪化するものなのに、事業主はそれを知りながら長時間残業をさせていた。A社員の勤務態度が劣悪であることは理解できてもそのような人間を雇ってきた経営者に責任がある。」よって、今回の退職にあたっては、「①有給休暇残を取得後の日付で②事業主都合の退職とする。(解雇ならこのような話しはない)③残業代相応として100万円を支払え」という要求であった。事業主はトラブルが深刻化するのを嫌がり、その条件を呑み3日後に契約書を交わすことになった。

その後、事業主から相談を受けた人が○○局長の話はあまりにもひどいと思い、私に「契約を交わす前になんとかならないか、せめて弁護士に頼むまでの間時間を延ばしてほしい」、と依頼をしてきた。

契約日の前日、事業主に会った。話しを聞けば前述の通りで、怠け者の社員に苦労していたことを切々と訴えていた。同感!こんな社員を雇っていると、経営者ホント大変だ、しかもそんな人の為に100万円もの大金を払うなんて・・・と思ったが、でも・・・・すでに払うと言ってしまった後では・・・などと考えながら、契約当日私も同席した。

対談の中で、局長は長時間の加重労働による精神苦痛という言葉を何度か繰り返した。一方、事業主はA社員がいかに怠け者で、会社に迷惑を掛けていたかを繰り返し言った。

後でわかった事だが、A社員はなにかあるとメモをし、タイムカードは毎月コピーをしていたという。今回、それらを○○に対し証拠として提出しているようであった。

話しを聞いていてこれでは負ける、と思った。事業主が早期解決を選択し、弁護士を雇うことなく100万円を支払うことは正解だと思った。

それにしても、A社員は本当にダメな、無能力な人間だったのだろうか・・・

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