× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 派遣社員A子さんは派遣元の一連の対応(採用・情報開示・苦情処理・退職)に怒りを覚えていた。2月、労働局に訴えを起こし、紛争調整委員会のあっせんによる解決支援を受けることになる。当初は単身であっせんの場に臨むつもりであったが、途中から専門家(女性の相談員)が同行することを希望。たまたま特定社労士の資格をとったばかりの私に紹介があり、お引き受けすることになった。
< 経緯 >
2月 7日 A子さん 派遣元X社を訴える
A子さんの訴えをもとに労働局の人が申請書を作成(実に簡単/A4で8行)
3月15日 紛争あっせん開始についての通知が届く
記載内容 → ①事件番号 ②あっせん委員名(3人) 3月23日 あっせん期日の通知が届く
許可を得て補佐人を同席すること又は代理人を立てることができると記載あり → これを見て、A子さんは補佐人の同席を希望する 4月13日 あっせん当日 (後記)
13時30分スタート→16時40分、合意書にサインをして終了 <あっせんとは>
労使間の紛争には、いろいろな解決制度がある。その中で厚生労働省都道府県労働局には次の紛争解決支援制度がある。
① 需給調整事業部 人材派遣業関係
② 雇用均等室 男女雇用機会均等、育児・介護休業関係
③ 総務部企画室 紛争調整委員会によるあっせん
④ 労働基準監督署 労働基準法違反の指導監督
※ 今回は③総務部企画室、紛争調整委員会によるあっせんの制度を利用する
※ この制度は、調整委員が必ずしも法律に縛られないで実状にあった解決を目指して当事者を説得するものである。相手方が出頭しない場合でも罰則等の規制はないが、一旦合意がなされれば、履行の義務が生じる。 ※あっせんは原則1回のみ、あっても2回で終了 < あっせん当日 >
① あっせん委員の数は1名(3名が連名で記載されている)
他に、労働局総務部企画室の職員(労働紛争調整官)が書記として同席
② あっせんの流れ
30分(原則)ごとに交替で相互の話しを聞く。互いに顔を合わせることはしない。
・第1ステージ
あっせん委員から、申請に至る経緯について質問される。話し合いによる解決の場だからか、証拠品や調書の提出を求められることはなかった。
申請人は、精神的・経済的損害に対し30万円の支払を求める。
・第2ステージ
別室に控えている被申請人(派遣元X社・本社の人、仙台の当事者は出席せず)からの答弁を聞く。
この間、私たちは控え室で待つ(薄暗く、1人で待つのはつらいだろうな・・と思う)
・第3ステージ
被申請人(派遣元会社)の答弁内容について説明を受ける。被申請人側は15万円を解決金として一括で支払う用意があるが、これは派遣先でのトラブルを含めての解決金である、が条件として付されていた。 A子さん、納得せず。
請求通りの金額(=30万円)を要求する。
・第5ステージ
X社の回答: 15万円に3万円を上積みし、18万円を解決金として回答
あっせん委員:30万円での解決は無理。精一杯努力はしたけれど・・
・A子さん、合意する
①相手の回答に同意せず、振り出しに戻り派遣先も含めて争いを起こすとなると・・・、需給調整室がバックにいるので派遣元は解決姿勢を全面に出しているが、あっせん内容を不服として再度訴えるとなると、今度はかなり厳しい姿勢で対決しなければならない。
②わずかだが、当初の回答額よりも上積みされたことも評価して合意することに決定
・合意書の作成
以下の内容が書かれ甲(派遣会社)乙(A子さん)がそれぞれ記名押印する。 ①派遣先を含めた三者の紛争の一切の解決金として180,000円を支払
②申請人の振込先と振込期限
③両者は本件紛争に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
以上が、特定社労士としての初仕事であった。 今回悩んだことは、次の点であったが説明は省略する。 ①慰謝料に相当する30万円の根拠 ②補佐人の発言範囲 PR ![]() ![]() |
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