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めぐみ事務所
業務日誌
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今日,仙台北社保事務所に新適分を提出をしてきた。従来とちがう点について、幾つか聞いてみた。

①取得日について

 ・法人登記が当月以前であれば、提出日がいつであれ、その月の1日付になる。

 ・12月1日から加入をしたい事業所の場合、以前のような審査日はないので、12月に

  なったら社保事務所に来て審査を受けてほしい。(仙台北社保事務所)

②提出書類

 ・以前あった赤台帳用紙が新適用紙の中に入っていなかった(でも、書き方説明用紙は

  ある)ので、確認をしたところ提出不要との回答であった。

 ・赤台帳の提出が不要なので、関与の税理士の名前や自動車保険会社等を確認する

  必要はなくなった。

 ・その1、その2が、「新規適用届」に変わった。1枚もので裏表に同様の内容を書き込む。

 ・就業規則の提出も求められない。

 ・本社が社長宅で、事業場とは別な所であった為、賃貸契約書は提出を求められた。

  

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業務上災害(労災)で休業しているがAさん(59歳)から相談を受けた。

Aさん:  業務上の病気が相当長引く。 まもなく60歳の定年になるが、定年後は

      雇用してもらえそうもない。理由は、「勤務に支障がない健康状態にある時」

      に再雇用する旨の規定があるから。

社労士:  労働基準法には解雇制限の規定があり、業務上災害で休業している労働者

      をその間は解雇できないことになっている。しかし、通達(昭和26年8月9日

      基収3388号)によれば、労働者の定年に達した日をもってその雇用契約は

      自動的に終了したものとなり、解雇制限の問題はなくなるから、Aさんは定年

      で退職しなければならない。 だが、62歳まで雇用が義務化された現在、解雇

      制限期間(=解雇できない期間)は62歳(法定年齢)まで延びるのではないだ

      ろうか???      →監督署で確かめることにした

監督官: 定年後は解雇制限にはならない。しかし、再雇用規定の理由だけで契約を

      拒否するとなると、労働紛争になる可能性は出てくる。

社労士: つまり、その時は労働基準局等にあっせん申請をすれば良いのですネ。

                 ☆   ☆   ☆    ☆   ☆

社労士: Aさんに経緯を説明。その後、社労士の提案として・・・

      一般的に、定年後の再雇用は60歳到達時の60~50%まで賃金がD0WNする。

     労災休業補償は退職後も医師の証明がある限り80%の賃金相当額が保障される

     ことを考えると定年で退職をした方が良いのではないだろうか・・・・

Aさん: 会社の規定には、再雇用後の賃金は20万円を上限となっているので、定年後は

     再雇用を希望せず、労災休業補償(賃金の80%)を受けることにする。

※ その他、定年後の手続きとして職安に受給期間の延長手続きを出すことや厚生年金裁定

  請求をすること等を説明した。   

 

10月25日、宮城県社労士会主催、社会保険関係の法改正研修に参加した。

「健康保険届出様式の全国統一に伴う社会保険業務処理マニュアルについて」という

話しを聞きたくて、スケジュールを調整して臨んだのだが・・・・

社労士の添付書類については連合会と社保庁で調整中の為、具体的な内容は示され

なかった。<残念!>

事前に社労士側から出された質問に対し、○係長がひとつひとつ読み上げて回答をして

くれた。参考になる点が多かったが、実際の窓口対応とは違っているのに・・・と思う内容

もあった。

 

○○社主催の講演会、本日無事終了!

今回のテーマは、「だまっていない従業員!?」(企業に内在する雇用リスク)について

であった。参加企業は40社超。

内容は、①解雇トラブル②サービス残業③過労死について、実例や判例をもとに具体

的な例をあげ、話しをした・・・(つもりである)。

このテーマで話しをするのは、初めてなので資料を最初から作る必要があった。折しも

社労士の特別研修の最中、21日までには起案書(あっせん申請書と答弁書)を作成

していかなければならない宿題もあり、毎晩遅くまで資料作りに追われる日々が続いた。

長時間労働によるストレスやうつ病がもとでおこる労働災害を調べている自分が、過労死

するのではないか・・・と思うほど、追いつめられた気分になったりもしたが、終わってホット

した。

今日、社保の新規適用届出をしてきた。

従来は、翌月1日から適用させる為には当月25日に社保事務所に書類を提出する

ことになっていたのだが、10月より任意の日に提出が可能になった。

今日は、初めてなので調査官さんいいろいろ聞いてみたところ・・・

 ①適用年月日(取得日)は、10月1日にさかのぼる

 ②法人の場合、登記簿謄本以外はご協力という形で提出を願う(つまり不要?)

 ③就業規則や扶養の添付(在学証明書等)はいらない

云々であった。社労士自身の「確認」がますます重くなったナ!と思った。

逆に、助成金(特開金)は審査がとても厳しくなった。「特に社労士さんのを、厳しく

チェックするようになった」とか・・・・ なぜ???

社会保険の手続きと、助成金申請・・・両者異なる取り扱い(今後の方向も?)であった。



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