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めぐみ事務所
業務日誌
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<クリニックの求人募集>

9月に新規オープンするクリニックの求人募集については、事業主(医師)が勤務
中ということもあり、採用までの手続きはめぐみ事務所を連絡先(開業準備室)とし
ておこなった。

★求人募集広告は、①職安 ②河北 ③QJ ④サンケイ(全国版)に掲載
  職安以外に広告(有料)を出したのは、看護師の確保が難しいことが予想された
  からだ。(平成18年4月より、看護師雇用の基準が患者10人対看護師1人が、
  患者7人対看護師1人に変更されたのだという)

★広告代理店等
 ①職  安  掲載料は無料、申込日の翌日から公開される
          事務・看護師(正・パート)それぞれ具体的に記載
          受付事務はトライアル雇用(助成金)扱い
 ②河  北   朝刊・情報広場メッセ /企業用 
          掲載日の前日午前中までに申し込む
          初回は、広告料の支払後に掲載されるのが原則
          開業医はお金あるから大丈夫!と言いきりなんとか1週間以内なら
          と受諾してもらう。(その間広告掲載日が遅れるので・・・)
          具体的な内容を記載すると、行数が増えるので「委細面談」とする。
          それでも11行 79,380円也(1行6,825円)
 ③Q  J   看護師(正・パート)で申し込むが、パートは取り扱わないという。
          広告代理店(廣済堂)のチェックが厳しく、クリニックの求人募集で
          あるにももかかわらず、本当に医者かどうかわからない!とまで
          言われた。
          掲載日は毎週木曜日、月曜午前が原稿締切
          1/4Pで54,600円 値段の割にはけっこう立派
          支払は、末締め翌月支払
 ④サンケイ  全国版(Uターン者速報) 5㎝×3.5㎝ 1段 47,250円

公開後、事務所にはたくさんの問い合わせが入る。新聞広告を見て、他の広告代理店
や清掃業者などのセールスも多数あった。

新規オープンということもあり、60名位の応募があり、その中から書類選考を通過した
34名と面接試験をおこなった。
面接試験は仙台AERの会場を利用し、適性検査も同時におこなった。
面接試験については、次回掲載の予定
            

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国家公務員を退職した後民間会社に勤務しいるA氏から、年金裁定請求の手続きを
依頼された。
 ①共済年金加入期間(483ヶ月)、②厚生年金加入期間(56ヶ月)

裁定請求書を提出する際は、それぞれに「年金加入期間確認通知書」等を添付しな
ければならない。
 退職共済年金決定請求書 → 社会保険庁長官名(社保事務所発行)
                  → 標準報酬月額等届(資格画面添付)
 厚生年金保険老齢給付裁定請求書 →国家公務員共済組合連合会発行
その通知書を手にするまでに、国家公務員の方は1ヶ月以上もかかった。

A氏は現在も役員として勤務しているので、在職老齢年金についてお知らせをすこと
にし、共済の在老年金(在職退職共済年金)について調べるように職員に指示。
以下はその報告からの抜粋。

年金を有利にもらうための働き方は?
 
  厚生年金をもらっている人が60歳以降も働く場合、在職老齢年金制度により年金が減額調整されます。しかし、共済組合の事業所で働く場合(私学の教職員など)や厚生年金に加入していない事業所で働く場合、厚生年金に加入している事業所ではあっても本人が厚生年金の被保険者ではない場合などのときには減額はされず、満額の年金がもらえることとなります。
  共済年金にも同様の制度があり、厚生年金にも共済組合にも加入していない事業所で働く場合や、厚生年金又は共済組合の事業所ではあっても本人が被保険者とならない場合などのときには、満額の年金がもらえることとなります。

在職老齢年金及び
在職退職老齢年金
59歳までの
加入年金
60歳以降の
加入年金等
どうなる いつから  いくらから
厚生年金 支給制限あり 60~64歳
65歳~退職 
基本月額+総報酬月額相当額28万円超
基本月額+総報酬月額相当額48万円超
共済組合 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
厚生年金にも共済組合にも入ってない事業所で働く 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
または無職、個人事業主
(被用者年金に加入せず)
厚生年金
他の共済組合
支給制限あり 60歳~退職  基本月額+総報酬月額相当額48万円超
同一の共済組合 支給制限あり 60歳~退職  基本月額+総報酬月額相当額28万円超
厚生年金にも共済組合にも入ってない事業所で働く 支給制限なし 支給制限なし 支給制限なし
または無職、個人事業主
(被用者年金に加入せず)

※基本月額=ひと月に受け取る年金額
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額を12で割った額
先日、とある会の初幹事会が行われた。新会長になって初めての顔合わせである。
会議が始まる前に、1枚の紙が渡された。

そこには、「口に2画を書き入れて、一つの文字にして下さい。」とだけ書いてある。
口に2画を加えてできる漢字????

   1. 田   2. 古   3. 目   4. 中   5. 由   6. 右 ・・・
悩みに悩んで、10個くらいの漢字を思い出すことができた。

会議が始まり、会長挨拶の冒頭、「解答用紙」が配られた。
上記以外は・・・・

    7. 兄    8. 叶    9. 叩   10. 叱   11. 加   12. 白
  13. 石   14. 四   15. 史   16. 号   17. 句   18. 可
  19.  只    20. 台   21.  尺   22.  申   23.  占   24.   召
  25.  司   26.  旧   27.  旦   28.  囚   29.  甲

新会長曰く、
「こんなに有るんですね。
私ひとりでは、出てくる漢字に限りがありますが、みんなで考えればたくさんの
漢字を探し出すことができます。これからは、みんなで協力しあいながら、この
会の運営を進めて行きたいと思います。」

決まってるネ、新女性会長さん!

似たような話を武田鉄矢のラジオ番組でやっていた。

<問 >  「生」 の読み方、幾つありますか???

 セイ、ショウ、キ、イキル、ナマ・・・ たくさん読み上げておりました。
 皆さんも考えてみて下さい。




      

<事例>
    労災事故があり、労働基準監督署から監督官がやって来た。
    通常、監督官は直接事故とは関係が無いような事項までチェックをし、労基法や安全
   衛生法の基準に違反するものがあれば、○月○日までに改めた内容を報告をしろと指
   示をする。  (いわゆる「是正勧告書」のこと)
    今回の調査で、時間外労働時間数が目安時間をオーバーしているので、”特別条項
   付協定”を結んだ方が良いとのアドバイスがあった。 

 



 <時間外労働の定め>
 ★ 法定労働時間を超える残業や休日労働をさせる場合には、労使協定を結び労働基準
   監督署に届出をしなければならない。(労働基準法第36条の規定=通常36協定という)
 ★ しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではないので、上限(目
   安)を設定している。
   → 時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
 ★ 延長時間の限度は次の通りである。
    http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20401/2040106/index.htm

<特別条項付協定>
 ★ 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想され
   る場合に、特別条項付協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることがで
   きる。
 ★ 平成16年4月1日から施行
 ★ 具体的内容
   パンフレット「時間外労働の限度に関する基準」は、労働基準監督署などで入手可!
   上記のホームページにも概要が記載されている。
 
<労使協定の作成まで・・・めぐみ事務所の場合>
   具体的な書式がわからない?労働局のホームページを検索しても「36協定」はあって
  も、特別条項付は見つけられない。
   他の社労士のホームページ等で2種類の書式を見つけた!でもどっちが正しいの?
   労働基準監督署に行って教えてもらうことにした。
    協定内容例
    一定期間についての延長時間は、毎月 1日を起算日として 1箇月45時間とする。
    ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特にひっ迫した時は、労使の
   協議を経て、1箇月60時間までこれを延長することができる。
    この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。
    記載方法 
   上記の内容を、次のやり方で記載する。    
     例1  通常の36協定の用紙に協定書を添付
     例2  通常の36協定の用紙の空白欄に上記の内容を記載
    「労使の協議を経て」という言葉はキーワードらしい、必ずいれること。

<その他>
   適用除外というのもある。
     次の事業又は業務には、限度時間は適用されない。
     ・ 工作物の建設等の事業
       →工作物というのは、大規模な建設物をいうらしい
     ・自動車の運転の業務
     ・新技術、新商品等の研究開発の業務
     ・厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし1年間の限度は適用)
  
   労使協定の対象期間は6月1日から1年間としているので、2~3日後に労働基準監
  督署に提出するつもりである。

A社より、社長のお父さん(同居・被保険者)が亡くなった旨の連絡があり、被保険者が死亡
した場合の手続きを行うことになった。 
政官健保では、資格喪失手続きと埋葬料の請求をするわけだが、その仕事を当事務所の
新人職員に「しなさい」と命じた。 以下はその奮戦記(本人記)である。

             

<埋葬料とは>
健康保険の被保険者が死亡したときに、被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給するというものである。
 
<生計維持とは>
労働者の収入によって生計の一部を維持している状態。必ずしも扶養関係や同一世帯で
あることは問われず、共働きの場合もこれに含まれる。
 
<今回のケース>
社長の父(以下Bという)が死亡したことにより、息子(以下Cという)が埋葬料の請求をする
こととなった。
 
 BさんとCさんは扶養関係に無かったため、生計維持を証明するための添付書類として、
住民票(本人と請求者が記載されているもの)の添付を求められた。
しかし、住民票を取りにいったところ、死亡したBさんが世帯主であったため次の世帯主が
決まっておらず、世帯主の届け出がなされるまでは住民票の発行ができないといわれてしま
った。忙しい社長にすぐ言って下さい、とお願いをするわけにもいかないし・・・。
そこで、他の方法を考えることとなり、社会保険庁の添付書類一覧で確認してみると、
①定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピーまたは現金書留の封筒のコピー
②死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピー
③給与簿のコピーまたは賃金台帳のコピー
④源泉徴収票のコピーまたは課税台帳等のコピー
のいずれか1つを添付となっていた。
 
<結論>
埋葬料の支給決定は、社会保険事務所が行うのではなく、労働・社会保険料徴収事務セン
ターが行うため、住民票以外ではもしかしたら支給決定がおりないのではとの説明を受けた。
しかし、③の書類であれば扶養手当を受け取ってること、④の書類であれば住所が一致し、
生計維持がみてとれるのではないかと思い、事務センターに再度確認をしてもらったところ、
2人分の源泉徴収票のコピーがあれば「可」ということになった。
 もちろん①及び②の書類であれば、生計維持関係が明白なため、扶養関係、住所一致の
証明は必要ない。
 ○月○日、埋葬料の書類を社保事務所に提出して完。


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