× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 全国社会保険労務士会連合会のホームペ-ジを見ていたら、第1回目の特定社労士 試験の合格発表に関して次の内容が記載されているのを見つけた。 ・ 受験者数 3,117人、合格者数 2,368人、合格率は75.97% ・ 合格基準及び判定基準 ・ 試験問題 ・ 合格者の受験番号(県単位) etc. 問題(記述式)を見たが難しそう・・・・大丈夫かな?不安になってしまった。 PR 社会保険の手続きを会社に代わってする場合、あらかじめ「受託事業所届」を提出する。 今回の手続きについては、その届けを行わずにやってみることにした。それは、社労士の 場合調書が手元に送られて来るのが10月中旬で、提出期限が10月末と聞いたからだ。 とても間に合うものではないので、顧客を絞り込み社労士を経由しないで直接事業所に 書類が送られる方法を選択した。 東社保事務所は10月5日、仙台南社保は10月6日、事業所に書類が届いたが、仙台北 社保からは未だ届いていない。一方、社労士仲間に確認したところ、10月10日時点では いずれの社保事務所からも書類は届いていないという。 この1週間の差は大きい!他の社労士よりも一足早く開始できた分、期限内に提出できる よう頑張らなくては・・・!
10月7日(土)から3日間、特定社会保険労務士に関する能力担保研修(特別研修)を 受けた。 場所は仙台市戦災復興記念館で、受講者は45名。 最初はビデオによる研修(中央発信講義)で、毎日1講座3時間のVTRを2本(計6時間) 見る。(昼の休憩1時間以外は休めないので、座っているのが苦痛であった。) 今回の3日間は憲法・民法・労使関係法・労働契約に関する講義であった。限らた時間 ということもあり、理解できないところが多かった。 今覚えていることは、次のことくらいかな・・・・・・ ①ADR(民間紛争解決代理機関)での単独代理は「60万円」まで、60万円を超える案件は 弁護士と共同でやること。 ②社労士は「行政法」で仕事をやっているが、特定社会保険労務士は「司法」の考え方で 交渉に臨むべき。 ※ お楽しみは、研修後、仲間の社労士と飲み会をすること! 気仙沼や石巻など普段は話しをする機会がない人達と一緒にお酒を飲み、仕事のことなど いろいろ話しあった。それはとても楽しく、かつ有意義であった。
退職後の社会保険料と傷病手当金受給額 平成18年4月より傷病手当金を受給していた社員(40歳未満)が、治療に専念する 為退職することになった。給与が高かったので(標準報酬月額750千円)、傷病手当 金は毎月45万円支給されていた。退職をするにあたり、保険料と手当金を検討した 結果、通常であれば(保険料の事だけを考えれば)、任意継続被保険者となった方が 安いのだが、今回の場合は国民健康保険を選択した方が有利であることがわかった。
※ 給与と保険料、そして傷病手当金 (平成18年9月末現在) 標準報酬月額 保 険 料 傷病手当金 750千円 30,750円 450,000円 280千円 22,960円 168,000円 ※ 退職後任意継続被保険者になった場合、280千円が上限となる。 280千円の 保 険 料 月 額 22,960円 280千円の傷病手当金月額 168,000円 ※ 国民健康保険料 年間530,000円 (月額 44,166円) ※ 傷病手当金-国保料 (比較) A 450,000円-44,166円(国民健保月額) = 405,834円 B 168,000円-22,960円(任意継続上限) = 145,040円 A-B=260,794円 ※ 国民健保を選択した場合、支払う保険料は高いが傷病手当金を加味すると、 こちらの方がお
社会保険庁のホームページにある、年金見込額試算で一定の事項を入力すると、年金見込額や加入期間の履歴を教えてくれる。
顧問先の社長夫妻などに声掛けをして、みんなにお知らせをしているのだが、「思った以上に少なくてがっかりした・・・」という返事が多く寄せられる。 じゃあ、私も・・・ということで、住所・氏名・生年月日・基礎年金番号等を入力して送信してみた。 一ヵ月位経過後、「年金見込額のお知らせ」と「年金加入記録のお知らせ」が社会保険業務センター(中央年金相談室)から自宅に届いた。
皆さんが嘆くこと、私も同感! 自分もやってみたいと思う方、社会保険庁のホームページ(http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/) にアクセスしてみて下さい。 |
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