× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 <クリニックの求人募集> PR 国家公務員を退職した後民間会社に勤務しいるA氏から、年金裁定請求の手続きを 年金を有利にもらうための働き方は?
厚生年金をもらっている人が60歳以降も働く場合、在職老齢年金制度により年金が減額調整されます。しかし、共済組合の事業所で働く場合(私学の教職員など)や厚生年金に加入していない事業所で働く場合、厚生年金に加入している事業所ではあっても本人が厚生年金の被保険者ではない場合などのときには減額はされず、満額の年金がもらえることとなります。
共済年金にも同様の制度があり、厚生年金にも共済組合にも加入していない事業所で働く場合や、厚生年金又は共済組合の事業所ではあっても本人が被保険者とならない場合などのときには、満額の年金がもらえることとなります。
在職老齢年金及び 在職退職老齢年金
※基本月額=ひと月に受け取る年金額 ※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額を12で割った額
先日、とある会の初幹事会が行われた。新会長になって初めての顔合わせである。
会議が始まる前に、1枚の紙が渡された。 そこには、「口に2画を書き入れて、一つの文字にして下さい。」とだけ書いてある。 口に2画を加えてできる漢字???? 1. 田 2. 古 3. 目 4. 中 5. 由 6. 右 ・・・ 悩みに悩んで、10個くらいの漢字を思い出すことができた。 会議が始まり、会長挨拶の冒頭、「解答用紙」が配られた。 上記以外は・・・・ 7. 兄 8. 叶 9. 叩 10. 叱 11. 加 12. 白 13. 石 14. 四 15. 史 16. 号 17. 句 18. 可 19. 只 20. 台 21. 尺 22. 申 23. 占 24. 召 25. 司 26. 旧 27. 旦 28. 囚 29. 甲 新会長曰く、 「こんなに有るんですね。 私ひとりでは、出てくる漢字に限りがありますが、みんなで考えればたくさんの 漢字を探し出すことができます。これからは、みんなで協力しあいながら、この 会の運営を進めて行きたいと思います。」 決まってるネ、新女性会長さん! 似たような話を武田鉄矢のラジオ番組でやっていた。 <問 > 「生」 の読み方、幾つありますか??? セイ、ショウ、キ、イキル、ナマ・・・ たくさん読み上げておりました。 皆さんも考えてみて下さい。 <事例> <時間外労働の定め> ★ 法定労働時間を超える残業や休日労働をさせる場合には、労使協定を結び労働基準 監督署に届出をしなければならない。(労働基準法第36条の規定=通常36協定という) ★ しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではないので、上限(目 安)を設定している。 → 時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号) ★ 延長時間の限度は次の通りである。 http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20401/2040106/index.htm <特別条項付協定> ★ 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想され る場合に、特別条項付協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることがで きる。 ★ 平成16年4月1日から施行 ★ 具体的内容 パンフレット「時間外労働の限度に関する基準」は、労働基準監督署などで入手可! 上記のホームページにも概要が記載されている。 <労使協定の作成まで・・・めぐみ事務所の場合> 具体的な書式がわからない?労働局のホームページを検索しても「36協定」はあって も、特別条項付は見つけられない。 他の社労士のホームページ等で2種類の書式を見つけた!でもどっちが正しいの? 労働基準監督署に行って教えてもらうことにした。 協定内容例 一定期間についての延長時間は、毎月 1日を起算日として 1箇月45時間とする。 ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特にひっ迫した時は、労使の 協議を経て、1箇月60時間までこれを延長することができる。 この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。 記載方法 上記の内容を、次のやり方で記載する。 例1 通常の36協定の用紙に協定書を添付 例2 通常の36協定の用紙の空白欄に上記の内容を記載 ![]() <その他> 適用除外というのもある。 次の事業又は業務には、限度時間は適用されない。 ・ 工作物の建設等の事業 →工作物というのは、大規模な建設物をいうらしい ・自動車の運転の業務 ・新技術、新商品等の研究開発の業務 ・厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし1年間の限度は適用) 労使協定の対象期間は6月1日から1年間としているので、2~3日後に労働基準監 督署に提出するつもりである。
A社より、社長のお父さん(同居・被保険者)が亡くなった旨の連絡があり、被保険者が死亡
した場合の手続きを行うことになった。 政官健保では、資格喪失手続きと埋葬料の請求をするわけだが、その仕事を当事務所の 新人職員に「しなさい」と命じた。 以下はその奮戦記(本人記)である。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <埋葬料とは>
健康保険の被保険者が死亡したときに、被保険者により生計を維持していた者であって、
埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円を支給するというものである。 <生計維持とは>
労働者の収入によって生計の一部を維持している状態。必ずしも扶養関係や同一世帯で
あることは問われず、共働きの場合もこれに含まれる。 <今回のケース>
社長の父(以下Bという)が死亡したことにより、息子(以下Cという)が埋葬料の請求をする
こととなった。 BさんとCさんは扶養関係に無かったため、生計維持を証明するための添付書類として、
住民票(本人と請求者が記載されているもの)の添付を求められた。 しかし、住民票を取りにいったところ、死亡したBさんが世帯主であったため次の世帯主が
決まっておらず、世帯主の届け出がなされるまでは住民票の発行ができないといわれてしま った。忙しい社長にすぐ言って下さい、とお願いをするわけにもいかないし・・・。 そこで、他の方法を考えることとなり、社会保険庁の添付書類一覧で確認してみると、
①定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピーまたは現金書留の封筒のコピー
②死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書のコピー
③給与簿のコピーまたは賃金台帳のコピー
④源泉徴収票のコピーまたは課税台帳等のコピー
のいずれか1つを添付となっていた。
<結論>
埋葬料の支給決定は、社会保険事務所が行うのではなく、労働・社会保険料徴収事務セン ターが行うため、住民票以外ではもしかしたら支給決定がおりないのではとの説明を受けた。 しかし、③の書類であれば扶養手当を受け取ってること、④の書類であれば住所が一致し、 生計維持がみてとれるのではないかと思い、事務センターに再度確認をしてもらったところ、 2人分の源泉徴収票のコピーがあれば「可」ということになった。 もちろん①及び②の書類であれば、生計維持関係が明白なため、扶養関係、住所一致の 証明は必要ない。 ○月○日、埋葬料の書類を社保事務所に提出して完。 |
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