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めぐみ事務所
業務日誌
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 社会保険庁は、年金の加入記録などを通知する「ねんきん定期便」の郵送を始めた。
今年4月2日以降に35歳になる人が対象で、原則的に誕生日の前月に自宅に送られる。
送付の内容はこのようなものらしい。 
 
 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n0330_2.pdf

 1年ほど前、女性向けのセミナーで年金の話しをした。聴衆者は、30歳代の専業主婦
で、子育てが終わり再就職をしたい!という人達が対象であった。年金受給までにはまだ
若く感心も薄かろうと思い、社会保険料(厚年・国年)の払い方にポイントをおいて話しをし、
ついでに”35歳時に加入記録が送付される”ことを話した。
ところが、「いつから始まる?その内容はどんなもの?」など具体的な内容に関する質問
を受け、中途半端(ついでに・・・なので)な知識で臨み、スタート時期が答えられなかった
苦い思い出がある。 

 今年12月からは45歳と55~59歳の被保険者に、来年4月からは全ての被保険者に
郵送される予定だそうだ。

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 飲食業東京店(本社は仙台)の従業員が、茶碗のかけらで手を切った。時間帯が日曜の
夜8時すぎであった為、その日は応急処置をし翌日病院に行き、薬局で薬を受け取った。
 その際、「ここは、労災の指定を受けていないので、薬代は全額支払い、後で請求をして
下さい。」と言われたそうだ。

 業務上負傷し(または病気にかかっ)た場合、被災労働者は労災病院や労災指定病院等
で、その傷病が治るまで無料で治療を受けることができる。ところが、指定を受けていない
病院や薬局で治療を受けた場合は、一旦全額を立て替えた後領収書を添付して労働基準
監督署に請求することになる。

<手続きの流れ>
  ① 薬局で全額立替
  ② 請求書(「療養補償給付たる療養の費用請求書-様式第7号(2)」=以下請求書と
    いう)を病院に提出(証明を受ける)
  ③ 同じ請求書を薬局に提出(証明を受ける) 
  ④ 請求書(領収書添付)を労働基準監督署に提出
  ⑤ 本人の銀行口座に現金が振り込まれる。

<今回のケースだが・・・>
 ・ 本社は仙台でも、事故現場は東京なので請求書の提出先は東京○○労働基準監督署
 ・ 証明はその日のうちにはしてくれない。
 ・ 薬代は1,000円(1回で治療は完治)
  
 ※1  1,000円の治療費を本人に振り込んでもらうまで、膨大な労力と時間がかかる。
 ※2  社長は、「そんなの会社で負担すれば良い」という。
 ※3  労災隠しになる?
      休業を伴う労災事故は労働基準監督署に報告をする義務があるが、被災労働者は
      休まずに働いている。

<結論>
  今回の労災事故は、茶碗で手を切り医者や薬局には1回通った程度の軽いものであった
  ので、会社側が薬代の全額を支払うことで、労災の給付は受けないことにした。
  一応、労災給付に詳しい某社労士先輩に相談をしたところ、同様の意見であった。
    
     休業を伴う労災事故の場合、労災給付の有無とは別に、労働基準監督署に「死傷病報告
 書」を提出することになっている。休業日数が4日以上と3日以内では提出方法が異なるが、
 報告をしないでいると、”労災隠し”になりますヨ!

 

 
派遣社員A子さんは派遣元の一連の対応(採用・情報開示・苦情処理・退職)に怒りを覚えていた。2月、労働局に訴えを起こし、紛争調整委員会のあっせんによる解決支援を受けることになる。当初は単身であっせんの場に臨むつもりであったが、途中から専門家(女性の相談員)が同行することを希望。たまたま特定社労士の資格をとったばかりの私に紹介があり、お引き受けすることになった。
 
< 経緯 >
2月 7日  A子さん 派遣元X社を訴える
                  A子さんの訴えをもとに労働局の人が申請書を作成(実に簡単/A4で8行)
3月15日  紛争あっせん開始についての通知が届く
         記載内容 → ①事件番号 ②あっせん委員名(3人)
3月23日  あっせん期日の通知が届く
         許可を得て補佐人を同席すること又は代理人を立てることができると記載あり
         → これを見て、A子さんは補佐人の同席を希望する      
4月13日  あっせん当日 (後記) 
         13時30分スタート→16時40分、合意書にサインをして終了
 
<あっせんとは>
  労使間の紛争には、いろいろな解決制度がある。その中で厚生労働省都道府県労働局には次の紛争解決支援制度がある。
  ① 需給調整事業部  人材派遣業関係
  ② 雇用均等室     男女雇用機会均等、育児・介護休業関係
  ③ 総務部企画室    紛争調整委員会によるあっせん
  ④ 労働基準監督署  労働基準法違反の指導監督
   ※ 今回は③総務部企画室、紛争調整委員会によるあっせんの制度を利用する
 ※ この制度は、調整委員が必ずしも法律に縛られないで実状にあった解決を目指して当事者を説得するものである。相手方が出頭しない場合でも罰則等の規制はないが、一旦合意がなされれば、履行の義務が生じる。
 ※あっせんは原則1回のみ、あっても2回で終了  
  
 < あっせん当日 >
 ① あっせん委員の数は1名(3名が連名で記載されている)
他に、労働局総務部企画室の職員(労働紛争調整官)が書記として同席
 ② あっせんの流れ
30分(原則)ごとに交替で相互の話しを聞く。互いに顔を合わせることはしない。
・第1ステージ
あっせん委員から、申請に至る経緯について質問される。話し合いによる解決の場だからか、証拠品や調書の提出を求められることはなかった。
申請人は、精神的・経済的損害に対し30万円の支払を求める。
・第2ステージ
別室に控えている被申請人(派遣元X社・本社の人、仙台の当事者は出席せず)からの答弁を聞く。 
この間、私たちは控え室で待つ(薄暗く、1人で待つのはつらいだろうな・・と思う)
・第3ステージ
  被申請人(派遣元会社)の答弁内容について説明を受ける。被申請人側は15万円を解決金として一括で支払う用意があるが、これは派遣先でのトラブルを含めての解決金である、が条件として付されていた。  A子さん、納得せず。 
請求通りの金額(=30万円)を要求する。
・第5ステージ
X社の回答: 15万円に3万円を上積みし、18万円を解決金として回答
あっせん委員:30万円での解決は無理。精一杯努力はしたけれど・・

・A子さん、合意する
 ①相手の回答に同意せず、振り出しに戻り派遣先も含めて争いを起こすとなると・・・、需給調整室がバックにいるので派遣元は解決姿勢を全面に出しているが、あっせん内容を不服として再度訴えるとなると、今度はかなり厳しい姿勢で対決しなければならない。
②わずかだが、当初の回答額よりも上積みされたことも評価して合意することに決定

・合意書の作成  
  以下の内容が書かれ甲(派遣会社)乙(A子さん)がそれぞれ記名押印する。
  ①派遣先を含めた三者の紛争の一切の解決金として180,000円を支払
  ②申請人の振込先と振込期限
  ③両者は本件紛争に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

 以上が、特定社労士としての初仕事であった。 
 今回悩んだことは、次の点であったが説明は省略する。
  ①慰謝料に相当する30万円の根拠
  ②補佐人の発言範囲

先ず、ご報告ですが・・・
”検索ランキング・仙台社労士”で、「めぐみ事務所」は第2位になっていました。たくさんの
方にホームページを見て頂き感謝します。ちなみに第1位は「IDE」さんという人でした。たぶ
ん東京でIDE塾を経営している人だと思います。


さて、本題ですが・・・
 先日、社長夫人から「今までは私も社会保険に加入していましたが、今度は夫の扶養者
になりたいので手続きをお願いします・・・」との電話がありました。

今日、手続きのため会社に伺い話しを聞いてみると・・・
これ以上自分が社会保険に加入していると夫の加給年金がもらえなくなる為扶養者になっ
た方が良いと思ったから・・とのことでした。
ウ~ン、勉強しているね!


<加給年金>
 加給年金は、定額部分と報酬比例を合算した老齢厚生年金をうけられるようになったときに、
受給権者が65歳未満の配偶者等の生計を維持していた場合に加算されます。
 受給要件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合に対象となります。ところが、
夫も妻も20年以上の被保険者期間となれば両者とも受給できなくなってしまします。


 夫(=社長)は20年以上厚生年金に加入しているので加給年金を受けることができるの
ですが、このまま妻が厚生年金に加入していると夫婦ともに20年以上の加入者期間となり、
夫の加給年金がもらえなくなることを友人に教えられたのだそうです。

 社会保険事務所で調べてきた被保険者記録票を見せてもらいました。
 ウ?35歳以降の加入期間が結構多いのでは・・・・
 
 加給年金の受給要件である被保険者期間は、前述の20年だけではなく「中高齢者特例
15年から19年の被保険者期間」も該当するのです。
 以前、このことを知らずに19年掛けたところで社会保険を抜けた妻が、「中高齢者特例」の
適用を受け、結局は夫の加給年金をもらえなかった事例を話しをしたところ、大変驚き、あわ
てて35歳以降の被保険者期間を計算し始めました。
 なんと175ヶ月(14年7ヶ月)ギリギリでセーフでした。

 今後は非常勤役員となり、夫の扶養の範囲で仕事をする・・・ということで、本人の資格喪失
と、夫の扶養(異動)届けの手続きを依頼されました。



顧問先から、社員に赤ちゃんが生まれたので手続きをしてほしい旨の連絡があった。
すぐに「被扶養者(異動)届」と「出産育児一時金申請書」を作成、サインをもらうため本人
に書類を送った。
 ところが2ヶ月たっても音沙汰なし、赤ちゃんが病気にでもなったなら大変と思い、こちら
から連絡をしてみると・・・
「民法772条で、出生届が受理されないのです。ですが、まもなく審査が通りそうなので
そろそろ連絡をしようと思っていたところでした。」という。

<民法772条「嫡出の推定」-2の規定>
 婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

 この法律は、離婚後300日以内に生まれた子供を一律に「前夫の子」とするもので、
明治時代に施行されたままである。DNA鑑定などで調査ができる現代においては不釣り
合いな法律と言わざるをえない。
 今、国会では前夫の子ではないことを証明すれば規定の対象から外せる法案が検討さ
れることが、新聞やテレビ等で報道されている注目の条文である。

 その話しを聞いた時点で、出生届の受理の可否に関係なく急ぎ赤ちゃんを扶養に入れ
ようと決断、社会保険事務所には経緯を説明したうえで書類を提出した。
 社会保険事務所(政府管掌健康保険)が扶養届けを受理する場合、市町村に届けられた
「出生届」と照合することはないので、通常通り受理された。だが、 医師国保や建設国保
に加入している事業所の場合は、扶養届けを提出する際住民票を添付するから、通常の
手続きでは受理されないであろう。



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