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めぐみ事務所
業務日誌
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企業発信の労働情報に「教育訓練給付の減額改定」というのを見つけた。

 教育訓練給付金の内容がまた改定される見通しになったという。改定時期や詳細はまだ明らかにされてはいないが、現在の給付金額を切り下げるものとなるようだ。 発信元は、知名度もあり信頼が持てる会社なので、この情報自体も信頼できると思う。

<教育訓練給付とは?>

 労働者が仕事に関する能力開発のために教育訓練(専門学校の各種講座など)を終了した場合に、かかった費用の一部を助成してくれるもの。

<加入期間と支給率>

 平成10年創設時   ・雇用保険加入期間が5年以上 → 受講料の8割を支給

 平成15年改正時   ①雇用保険加入期間が5年以上 → 受講料の4割(上限20万円) 

               ②同加入期間3年以上5年未満 → 受講料の2割(上限10万円) 

 今回の改定内容   ・雇用保険加入期間が3年以上 →  受講料の2割

★ 今回の改定では、現行のような加入期間による区別をなくし、一律「加入期間3年以上で受講料の2割を支給する」制度内容になる。ただし、一定内容に該当するもの(たとえば、若年者で初めて給付を受ける者等)については、加入期間1年以上でも受給できることになるようだ。

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実印を替えることにした。

 以前画数が気になり、大江恵子から大江惠子に改めた。自分で数えてみたら、大江恵子は22画:薄弱不如意不平逆境物事中途挫折(薄弱運)となっていた。社労士を開業するのに、薄弱運では困るので、「恵」を戸籍上の「惠」とし、2画増やすことで24画:知力あり資財豊厚吉慶多し成功繁栄(興産運)にした。各種登録や契約・銀行通帳等はその時に変更をしたが、実印だけは恵子のままであった。

 社労士電子申請の更新時期になり、実印を用いて(印鑑証明書を添付)手続きをする必要が出てきた。この際にかねてより気に掛けていた22画の印鑑を替えようと思い、ハンコ屋さんに行ってみた。

今使っている実印を見せたところ、「よくこのハンコでやってこられたね・・・!」と言われた。            

<私の実印>

①長さが短い     

ハンコは6㎝が良いとされているのに、私のは4.5㎝しかない。 運勢が押しつぶされてしまう。         

②大江恵子と刻印  

女性は名前だけの方が良い。結婚すると姓も変わるし、苗字を入れることで男を凌ごうとする勝ち気な資格になってしまう。

③上の目印      

頂点を示す目印として、金具が刻み込まれているが、これは非常に良くない。また、・株式会社○○代表取締役の印としているのを良く見かけるが、・ はお金がまわらなくなるので、これも良くないそうである。

④字体        

四ッ割印となっている。一時的には盛運となるが必ず衰運、散財となり信用を失う。胃腸病にも注意。才能ありながら世に認められぬ運勢抑圧型の印。表面は良さそうに見えても、裏では不幸・不満が絶えない。

⑤その他       印鑑入れは蛇皮のようなものが良い。

★店主曰く、ハンコと印鑑は違います。貴女のは印鑑ではなくハンコです。良くないことばかりの実印を使っていたことに、軽いショックを覚える。迷うことなく開運の印鑑を注文する。

<姓名鑑定>

 大江惠子の姓名鑑定をしてもらう。鑑定を正しく行うには、漢字本来の画数に戻す必要がある。江の「さんずいへん」は本来「水」の意味なので3画ではなく4画で見ることになっているという。今まで、24画と思っていたが本当は25画であったことを知った。25画:資性英敏にして発展奏功幸福を享く(英敏運)も吉の運勢である。

他に姓名の画数による」「八方位」や生年月日による「九星」で、私の運勢をみてもらった。嫁ぎ先の姓=大江の画数は良くないとか言われたけれど、聞いていて楽しかったので、うん(運)と良い買い物をした気分になった。

   

 

 

平成19年1月4日、午前9時から今年の仕事開始。とはいえ、当事務所の就業規則(休日カレンダー)では、1月8日までが休みとなっているので、出社したのは私ともう1人の職員だけ。

 職安や社保事務所に12月末退職者の離職手続きをすることくらいが今日の仕事と思っていたいたら、「労務相談の為事務所を訪れたい」旨の電話が入った。

「育児休業終了後の職場復帰」に関し年末から相談を受けていた従業員が、今度は「勤務時間の短縮措置」に関する質問をしてきたという。

厚生労働省で出している「育児・介護休業法のあらまし」(H18.7版P86)をみたが、良く理解できなかったので均等室に電話をかけ聞いてみた。

育児休業と勤務時間の短縮に関する制度は次のとおりである。

0歳~1歳(1歳6ヶ月までの休業ができる場合にあっては、1歳6ヶ月、以下同じ)

 ・育児休業か勤務時間短縮のいずれかを労働者が選択

1歳~3歳

育児休業か勤務時間短縮のいずれかの制度を事業主は導入しなければならない

 労働者は事業主が導入した制度の適用を受けることができる。

▲3歳~小学校就学の始期に達する日まで

・1歳3歳までと同じだが、努力義務

 厚生労働省で出しているモデル規程(平成17年版)では、1歳までは育児休業、その後小学校就学の始期まで勤務時間の短縮制度を採用したケースで記載されている。

 恥ずかしい話しだが、今までは深く考えることなく、モデル規程どおりの「育児・介護休業規程」を作成し、監督署に届出していた。

 ”努力義務”の部分まで記載していたのですか・・・とお叱りを受けてしまった。

 

 

 2006年5月に施行された「新会社法」の影響で、お客様の中の数社が有限会社から

株式会社に変更した。この変更に伴う手続きは、役所ごとに以下の通りである。

〔社会保険事務所〕

◆健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称変更(訂正)届の提出

    ※法人登記簿謄本(原本)等の添付が必要

   政府管掌健康保険の場合、後日事業所に変更後の社名が記載された健康保険カードが

  送付される。従業員から変更前の健康保険カードを回収し、社会保険事務所へ返却する。

〔労働基準監督署〕

◆労働保険 名称・所在地等変更届の提出

〔ハローワーク〕

◆雇用保険事業主事業所各種変更届の提出

    ※法人登記簿謄本(コピー可)の添付が必要

   事業主の手元にある雇用保険被保険者資格喪失届等は、健康保険カードのように

  差し替える必要はない。

〔高齢・障害者雇用支援協会〕

 継続雇用定着促進助成金を受給している事業所は、組織変更後の最初の申請時に

  ①法人登記簿謄本(コピー可) , ②通帳の写し の添付が必要

 株式会社に変更した事業所の発展が、非常に楽しみである!

 出産後育児休業をしていたA子が、まもなく子供が満1歳になるので、職場復帰に関する

要望の為、会社にやって来た。 A子は夜勤がある仕事に従事し、1年以上勤務している。

<A子の要求>

1 0歳児を預かってくれる保育所がないので、見つけることができるまで育児休養を延長

 してほしい。

2 夜勤は子供が小学校に就くまではしない。なぜなら、母は体が弱く孫の面倒をみるこ

 とができないし、夫は子供の面倒を一人でみることはできないから・・・!

 

<育児・介護休業法の規定>

1 育児休業期間の延長

 子が1歳を超えても、保育所に入所を希望しているが入所できない場合は、子が1歳

 6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができる。

2 深夜業の制限

  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定範囲の労働者が、その子を

  養育するために請求をした場合においては、事業主は深夜において労働させては

  ならない。ただし、事業の運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができる。

 

<会社からの相談>

  保育所が見つかるまで育児休業の延長は認めるが、深夜勤務拒否は認められない。

 なぜならば、一人の従業員が子の養育の為に小学校就学まで深夜勤務を拒否したなら、

 他の従業員も追従し(現在、産休や育児休業者は5人ほどいる)、次々と深夜勤務拒否

 をされたのでは事業の運営の妨げになる! 

 A子の要求を拒否することができるかどうか・・・?

 

<社労士の回答/均等室で確認>

▲事業の正常な運営を妨げる合理的な理由→事業主にとってはほとんど主張できない。

▲深夜業の制限を請求できるのは、一定範囲の労働者で、そうそう対象者が出るものでは

 ないが、該当者から訴えられれば、均等室では調査を行うとのこと。

▲一定範囲とは、①雇い入れ後1年以上の労働者 ②深夜において常態として子を保育

 することができる同居の家族がいないこと。 ③その他請求をできないこととする合理的

 理由がなく、①~③の何れにも該当する者をいう(日々雇用される者を除く)。

 上記②の場合、A子の母親(別居)が保育することができなくとも、夫(同居)が深夜

 勤務者(深夜の勤務が月4日以上)でないなら、夫が保育できる同居の家族となり、

 A子は深夜勤務を拒否することはできない。

▲上記を本人に伝えたところ、自分は一定範囲の労働者に該当しないことは理解した

 のだが・・・「では、毎週金曜日だけ、深夜勤務をするようにさせて下さい・・と、新たな

 要望が出された。

▲義務ではないが子育て支援だし、とはいえ子供が小さい間は病気や健診で休みも多い

 だろうし・・・、他の職員もこの結果には興味を持っているだろうし・・・!

 怒り心頭の経営者を見ながら、さて、どう答えたものか・・・?と迷う大江であった。

 

 

  

 

 

 



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