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懲戒解雇をした社員に、退職金は支払いたくない!と思う社長は多いと思う。でも、「たとえ社会に多大な損害を与えたとか刑事罰を受けて懲戒解雇された者であっても、最低限の退職金を受け取る権利が労働者にはある・・・・」というのが、中退共の考え(仕組み)である。
取引先で懲戒解雇者が出た。中退共に退職金の減額支給を申し込んだところ、次のような手順を踏まなければならないことが分かった。 手続き ① 厚生労働大臣の認可を受ける 「退職金減額認定申請書」 を厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課機構調整係に提出する。(退職日から20日以内) 解雇予告認定書や懲戒解雇通知書、労働者名簿、タイムカード等を添付 ② 厚生労働大臣の認定書が届いたなら、送付を受けた翌日から起算して10日以内にその認定書を添えて 「退職金減額申出書」 を中退共に提出する。 専門家でもいない限り、解雇予告手続きの書類をそろえるのは大変である。認可がおりてくるまでにも時間がかかる。そんなにまでしなくても・・・・・と事業主が考えを変えてくれと言わんばかりである。 PR 専業主婦の場合、第3号被保険者として自ら年金を納める必要はない。この場合、将来もらえる年金は「国民年金」となる。 とある会社の社長から年金裁定の仕事を引き受けた際、加給年金の件もあるため奥様の過去の勤務状況をお尋ねした。「いやいや、結婚するまでの2年ぐらいしか働いていませんよ」と言うのが社長の回答。うむ、ひらめいた!矢継ぎ早にさらなる質問を。。 Q1.「その当時、奥様は厚生年金に入っておられましたか?」→YES Q2.「奥様は仕事を辞められる時、脱退手当金を請求されましたか?」→NO ということは・・・「厚生年金」を請求する権利があるではないですか!奥様が20歳前後の2年間だけ支払った保険料は、お世辞にも高い金額とは言えない。(ちなみに、奥様が厚生年金に加入した昭和42年当時、教員の初任給は 21,900 円であった。) 「再評価」というオマジナイの結果、奥様は「老齢厚生年金」として ☆60歳以降 年額 23,400 円 ☆62歳以降 年額 63,000 円 支給される見込みであることが判明した。このお小遣いで、62歳以降は月に1度、贅沢なランチが食べられる。 専業主婦のみなさん、〔 Q1・Q2 〕身に覚えはありませんか? < 基金に加入し、退職金制度を導入 > 基金離れが続く中、「今から○○基金に入る会社を紹介してほしい」という仕事が入った。 それは、退職金研究会(仲間うちの勉強会)のメンバーが依頼を受けてきたものである。 退職金制度に関するアンケートを作成し、○○協会会員の事業所に送付したところ、1社から引き合いがあった。メンバーの誰が行くか?アイウエオ順で大江さんからということで、私が訪問することになった。 あらためて○○基金の制度を調べてみると、基金からの給付のうち、加算部分が加入会社にとって退職金制度となり、中退共より少ない負担で制度を導入できることがわかった。これならお勧めしても良いと思い、基金の事務局長(美人)に同行願い、社長に退職金制度について説明をおこなった。 後日、会社から基金に加入する旨の連絡があった。
< 仕事中に自動車事故 > B氏は1年以上前に仕事中に自動車事故に遭い、151日間入院をした。その間休業し会社から給料が出なかったので自動車保険会社から「損害保険/所得補償保険金」を受けていた。 たまたま、会社の社長からその話しを聞き、労働福祉事業の「休業特別支給金制度」(見舞金なので保険と重複しない)について説明、自動車保険の他に監督署にも申請することを提案した。 2月末、労働者B氏の「休業補償特別支給金支給申請書」を監督署に提出 3月初旬、本人口座に入金があり、大変喜ばれた。
< セミナー講師 > ・労働組合主催の定年準備講座があり、59歳の社員を対象に講義をおこなう。 日頃、職場で威張っている(エライ)人達が、この日ばかりは素直でおとなしかった・・と、後輩の社員(組合幹部)から感想があったとおり、ホント真面目に聞いて下さいました。ありがとう! ・商店街・婦人部の皆さんに「女性と年金」について話しをする。なかには講師顔負けの人もいて ・・・遺族の話しをすると・・・ Cさん:「あそこの○子さん、亭主亡くして遺族年金たくさんもらたって! だからきれいな服着てしょ っちゅう出かけているワ」 Dさん:「そういえば、近頃化粧濃くなったよね・・・」 ・法人会所属の社長さん達を対象にしたセミナー テーマは「年金について」であったが、独断と偏見で賃金対策(在職老齢年金と雇用継続給付金の活用)についての説明にリキが入ってしまった。 いつもながら、講演後の宴会がとても楽しみな大江である。 顧問先の○○は、従業員数50人の医療法人である。創業3年を経過したところで、退職金制度の導入を検討、平成18年1月1日付でスタートした。 女性が多く、有資格者や専門職者が多いなどの職場環境等を考慮しながら、退職金支給額や掛金月額を決めた。 退職金積立金は、中小企業退職金共済制度と生命保険商品を組み合わせて原資を準備することとし、数社の生命保険商品の中から事業所に適当なものを選択した。中退共だけにしなかったのは、退職理由や在職中の勤務態度を支給額に加味したかったからである。 全職員に制度導入の説明をし、労働基準監督署に就業規則の変更届(退職金規程追加)をおこなった。 < 労使トラブル > 事業主から見て、A社員は勤務態度が不真面目なうえに物忘れやミスが多く、再三注意をしてもあらたまる様子がなかった。仕事の能率が悪いので、残業をしないと他の社員と同じ仕事ができなかったという。 それを日頃から不満に思っていた事業主は、A社員に仕事のいい加減さを指摘し、これでは辞めてもらうかもしれないと言った。A社員はその場で帰宅し、翌日、退職届を持参 してきた。退職届には、事業主による強要によるものと記載されてあった。 数日後、○○労務対策局長から会社に連絡があり、事業主と面談をした。局長いわく、「A社員がミスも多く物忘れが激しいのは、月100時間も及ぶ加重労働が原因である。これは病気でストレスがたまると悪化するものなのに、事業主はそれを知りながら長時間残業をさせていた。A社員の勤務態度が劣悪であることは理解できてもそのような人間を雇ってきた経営者に責任がある。」よって、今回の退職にあたっては、「①有給休暇残を取得後の日付で②事業主都合の退職とする。(解雇ならこのような話しはない)③残業代相応として100万円を支払え」という要求であった。事業主はトラブルが深刻化するのを嫌がり、その条件を呑み3日後に契約書を交わすことになった。 その後、事業主から相談を受けた人が○○局長の話はあまりにもひどいと思い、私に「契約を交わす前になんとかならないか、せめて弁護士に頼むまでの間時間を延ばしてほしい」、と依頼をしてきた。 契約日の前日、事業主に会った。話しを聞けば前述の通りで、怠け者の社員に苦労していたことを切々と訴えていた。同感!こんな社員を雇っていると、経営者ホント大変だ、しかもそんな人の為に100万円もの大金を払うなんて・・・と思ったが、でも・・・・すでに払うと言ってしまった後では・・・などと考えながら、契約当日私も同席した。 対談の中で、局長は長時間の加重労働による精神苦痛という言葉を何度か繰り返した。一方、事業主はA社員がいかに怠け者で、会社に迷惑を掛けていたかを繰り返し言った。 後でわかった事だが、A社員はなにかあるとメモをし、タイムカードは毎月コピーをしていたという。今回、それらを○○に対し証拠として提出しているようであった。 話しを聞いていてこれでは負ける、と思った。事業主が早期解決を選択し、弁護士を雇うことなく100万円を支払うことは正解だと思った。 それにしても、A社員は本当にダメな、無能力な人間だったのだろうか・・・ |
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