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めぐみ事務所
業務日誌
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無断欠勤者の取り扱いについて相談を受けた。

懲戒解雇で即時解雇する場合にはあらかじめ労働基準監督署長に申請し、その

認定を受けなければならない。もし、認定を受けずに解雇をする場合は、平均賃金

の30日分以上の解雇予告手当を支給しなければならない。(労基法20条)

ただ、通達で、解雇予告除外認定の基準として、以下のような事例が挙げられている。

(昭23.11.11基発第1637号、昭31.3.1基発第111号)

 ① 事業内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合で、

   軽微なものを除く

 ② 賭博等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合

 ③ 経歴詐称(雇い入れの際、採用条件の要素となるような詐称)

 ④ 他の事業への転職(無断かつ背信的な二重就職を含む)

 ⑤ 2週間以上の正当な理由がない無断欠勤、改善のみこみのない出勤不良など

 

 今回の無断欠勤は14日以上になっていることから、上記⑤の理由に該当するので

 30日の予告なしで即時解雇はできると回答をした。

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今年、満60歳になる社長夫妻から、老齢厚生年金の裁定請求をするよう依頼された。

両者共20年以上の加入期間があり、社長は年収850万円以上ある。

10月に社長夫人の裁定請求をした際は住民票を添付し、戸籍謄本や所得証明は

添付しなかった。今回、社長が60歳になるので必要書類を確認したところ、戸籍謄本

と所得証明書と言われた。それをそのまま社長に伝えたところ、「2ヶ月しか違わない

のに何で添付書類が違うのか・・・」との質問を受けた。

 年収850万円と加給年金に関することではあるが、念のため「ねんきんダイヤル」に

聞いたところ、どんな場合でも①戸籍謄本②世帯全員の住民票③配偶者の所得証明書

は必要である・・・とのこと。 エー、社長夫人の時は住民票だけで受理されたのに・・・?

もう一度聞くことにして、今度は社会保険事務所に電話をしたら、「ねんきんダイヤルに

お回しします」と言われた。社保事務所や年金相談センターにTELしても、「ねんきん

ダイヤル」に回されるようになっているらしい。

 今度も、850万円のことを説明して確認をしたところ、次の内容であった。

1 配偶者が年収850万円以上の場合・・・戸籍抄本または世帯全員の住民票

2 配偶者の年収が850万円未満の場合・・・戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書書

 加給年金の関係で添付書類が違ってくるが、この回答が4回中一番納得するものであった。

となると・・・、土曜日、別会社の社長夫妻の年金裁定請求(障害・老齢)に伺ったのだが、

その時は社保事務所窓口の人に言われたとおり、①戸籍謄本②世帯全員の住民票

③配偶者の所得証明書の3点セットを用意するようお願いをしている。

こっちだって、社長は850万円以上なのだから夫人の裁定請求は住民票だけで良いのでは

ないだろうか?

60歳定年後再雇用制度を導入しているX会社に最初の対象者が出た。

60歳以降の賃金は低下するが在職老齢年金や雇用継続給付制度を活用することで、

定年前の手取り額とそれ程変わらない最適賃金シミュレーションを作成するようにとの

依頼を受けた。早速資料を取り寄せようとしたら・・・・

適用対象者Yは、X社に勤務する前は自営業をしており、その間は国民年金保険料を

支払っていなかったという。厚生年金の加入期間はX社での8年間のみ。

あと7年間会社に勤めて(厚生年金に加入をして)いれば老齢給付の受給権は満たされ

る※1のだが、会社はそのような姿勢の人間を永く雇う気はなく、法律で定められた年齢

まで義務として雇用しましょう・・・との姿勢である。

(※1)厚生年金の被保険者期間が40歳以上15年間あれば受給できる特例制度がある

 

 将来、年金を受給できないにもかかわらず保険料を払い続けるのはもったいない!

しかし、社会保険に加入しないよう、短時間勤務に切り替えるわけにもいかない!!??

結局、受給資格期間が足りず年金がもらえなくても強制加入なので、社会保険に加入し

続けることになった。

 以前にも、同様に加入期間が短いパート社員に対し社保に入る話しをしたことがあった

が、皆いやがって会社を辞めていった経緯がある。

 いわゆる「無年金者」はますます増えてくるのだろう・・・そして、将来、働くことができ

なくなった時、彼らはどうするのだろうか? 生活保護を受けるのか・・・

NP0法人から新適の依頼があった。

社保事務所で書類の審査が行われた際、冒頭から「NP0法人の代表理事は社保に

加入できないはずだよ・・・」と言われびっくりした。 エ~!法人なら代表者も加入だと思っ

ていたのに・・・・

ただ、この代表理事は事務長を兼任し、それに対する給与が支給されていた。審査官は

「チョット確認してくるネ」、と言って席を離れ、○○に電話で聞いていた。

その結果、「代表理事は該当しないが、事務長で給与も出ていれば就業の実態があると

いうことで社保加入は大丈夫」との見解が出され、代表者も加入することが可能になった。

従業員規模にかかわらず、個人事業主は社保に加入できないことは知っていたけれど、

NP0法人の代表者が加入できないことはわからなかった。もし、代表理事が事務長を兼任

していなかったら・・・と思うと今でもゾ~とする。

ま、結果オーライで良かった、良かった。

 

会社を新たに設立したので、社会保険の適用手続きをしてほしい・・・と、A社長から依頼

を受けた。A社長は、○○市でB社を経営し健康保険の被保険者になっている。

A社の報酬20万円、B社の報酬が40万円の場合、それぞれに保険料を支払うのでは

なくA社+B社の合計額(60万円)の保険料を1対2(20万円対40万円)で按分したものを

それぞれの会社で支払う・・・というのが、二以上勤務者の取り扱いである。

手続きに際し、先ず<主>と<従>を決める。

1 A社が<主>、B社が<従>の場合

  ▼ A社管轄の仙台○社保事務所に提出する書類

    ①A社資格取得届 ②二以上選択届 ③B社の喪失届

2 B社が<主>、A社が<従>の場合

  ▼ B社管轄の○○社保事務所に提出する書類

    ①B社の資格喪失と取得届 ②二以上選択届

 ※ 社長に扶養者がいれば、扶養者の新たな届出が必要になる。

 ※ 算定基礎届時も、2以上勤務者の取り扱いは通常と異なる

 何社かこの取り扱いをしている社長はいるけれど、いつも手続きの複雑さに”複雑な思い”

 をしている私である。

 



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